いつも大変お世話になっております。
破産の申立の件で教えて下さい。
依頼者が以下を利用しています。
①生協(おうちコープ)=食料品の宅配サービス
②ケーブルテレビの支払代行をセディナがしている
これらが、毎月預金口座からの自動引落しになっています。
これは立替金として、債務とするべきなのでしょうか。皆さんの事務所ではどういう扱いをされているでしょうか。
①受任後は、生協(おうちコープ)の利用をやめてもらう?
②ケーブルテレビの利用はやめてもらう?
よろしくお願い致します。