強制執行の管轄は、債務者の住所地ですか?
それとも不動産の所在地でしょうか?
よろしくお願いします。
のぞみ 2010/7/5 15:54:46ID:52a374d90313
強制執行の管轄は、債務者の住所地ですか?
それとも不動産の所在地でしょうか?
よろしくお願いします。
匿名2010/7/5 16:02:49ID:cb29996c7716
(あまり自信がないですが)以前書記官に電話で確認したときは、本執行の管轄は不動産の所在地と教わった気がします。
「その土地の執行官が執行をかけるから、不動産の所在地が執行の管轄となる」と覚えました。
違っていたらごめんなさい。
匿名2010/7/5 20:35:59ID:cb29996c7716
強制執行の管轄は執行の種類により異なります。
不動産の明渡、競売などなら不動産の所在地です。
不動産の収去に関する代替執行なら、債務名義の成立によって管轄が異なります。
「強制執行の管轄は、債務者の住所地ですか?
それとも不動産の所在地でしょうか?」
これだけだと、正しい答えはわかりません。
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