マンションの滞納管理費を請求すべく、区分所有法7条の先取特権に基づき、不動産競売の申立をしたいのですが、書式が載っている書籍が見つかりません。
書式の載っている書籍をご存じの方、お教え頂けませんでしょうか。
書籍でなくても、何か書式集或いはその他参考になるものがあれば、なんでも結構です。
裁判所の執行係に訪ねてみましたが、書式はないので、留置権に基づく執行を参考にしてくれとあしらわれてしまいました。
添付書類等もよくわかりません。
宜しくお願いします。
MMSS 2010/7/7 13:46:32ID:52a374d90313
マンションの滞納管理費を請求すべく、区分所有法7条の先取特権に基づき、不動産競売の申立をしたいのですが、書式が載っている書籍が見つかりません。
書式の載っている書籍をご存じの方、お教え頂けませんでしょうか。
書籍でなくても、何か書式集或いはその他参考になるものがあれば、なんでも結構です。
裁判所の執行係に訪ねてみましたが、書式はないので、留置権に基づく執行を参考にしてくれとあしらわれてしまいました。
添付書類等もよくわかりません。
宜しくお願いします。
匿名2010/7/8 16:59:23ID:cb29996c7716
先取特権のみに基づいての申立ですか?
結局やらなかったのですが,管理費滞納事案の処理に当たり,検討したことはあります。
直接のお答えではなく,蛇足かもしれませんが,回収自体が目的なのであれば,
まず,登記を確認し,そのマンションに抵当権や差押が入ってないかを確認したほうがいいと思います。
先取特権は,それらの権利に後れるため,せっかく競売申立てをしても,
先取特権分債権にまで配当が至らない可能性があるからです。
むしろ,誰かが競売開始を申し立ててくれたときに,滞納証明書を添付して配当要求をするというのが,
費用と手間に関しては楽ができます。
(だとしても,誰かが競売開始を申し立てている以上結局配当可能性は薄いですが…)
また,先取特権の実行はまず動産について行い,それで不足する部分について当該不動産になります。
ここもちょっと面倒です(民法335条,区分所有法7条1項)。
もし,当該マンション以外に,債務者に預貯金なりその他の不動産なりがありそうなら,
普通に債務名義をとってから広く他の財産も含めて執行を検討するほうがいいかもしれません。
ご参考になれば…
MMSS2010/7/9 13:12:39ID:cb29996c7716
お返事ありがとうございます。
抵当権の設定はなく、優先する債権で可能性のあるのは滞納税くらいです。
まず、動産執行からというのは、もちろん承知していますが、動産執行での回収は皆無と予想しています。
仮に他の債権者が競売の申立をしたとしても、マンションの評価額及び滞納管理費の額から考えて、配当要求した段階で無剰余取消になるのではないかと考えています。
もちろん、先取特権に基づいて競売の申立をしても、無剰余取消になる可能性があるので、悩ましいところではあるのですが。
結局、方法論としては、区分所有法59条に基づく競売がベターなのかと考えているところです。
今回ご質問させて頂いたのは、どういう手続が可能かということではなく、単に先取特権に基づく競売申立の書式を知りたかったのですが・・・
お忙しいところ、お時間を割いて頂き、ありがとうございました。
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