管財事件の破産開始手続申立をしました。
管財人が選任された後も、銀行からの相殺通知(預金残高2000円くらいの)や
サイービサーが窓口になったことなどの通知が届きますが、
全て裁判所に上申書として報告すべきでしょうか?
それとも、管財人に通知書などを渡すだけでいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
のぞみ 2010/7/12 17:11:52ID:52a374d90313
管財事件の破産開始手続申立をしました。
管財人が選任された後も、銀行からの相殺通知(預金残高2000円くらいの)や
サイービサーが窓口になったことなどの通知が届きますが、
全て裁判所に上申書として報告すべきでしょうか?
それとも、管財人に通知書などを渡すだけでいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
匿名2010/7/12 21:29:36ID:cb29996c7716
先に債権者一覧表に記載がないのであれば上申するべきです。
記載が有れば管財人に渡せば良いです。
相殺通知については、そもそも通知を受ける権限がない(破産手続き開始と同時に相殺通知の受領権限は管財人に移っている)ので、通知をしてきた銀行に通知先が間違っていると連絡してあげた方が良いと思います。
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