初めて書き込みさせていただきます。
弁1 事1 の事務所に勤めています。
今年の6月から勤務しました新米事務員です。
法律事務職員マニュアル本を見ていてわからない事
がありましたので書き込みさせていただきました。
事件費用,実費費用の立替金について
質問させていただきます。
弁護士が依頼者の事件費用(交通費,宿泊費など)
を立替払いを行った場合,弁護士報酬と一緒に依頼者に実費を請求
することになりますが,収入は「弁護士報酬+実費」となり,実費相当額も
含めて源泉徴収の対象になります。
と書いてありました。これは「郵券代,収入印紙代,郵便代」も含めて
源泉徴収の対象となるのでしょうか?
源泉徴収の対象となるのは,「交通費,宿泊費」だけなのでしょうか?
よかったらどなたか教えていただければと
思います。。。申し訳ございません。。。