管財事件ですが、管財人の報酬が決まって、報酬をいただく際には源泉徴収をしますよね。源泉徴収の仕方ですが、まず、「支払者」は「破産財団(破産者)」ということになりますよね?結果的には自分で自分の源泉徴収をするということになるようですがそれで良いのでしょうか?
それから破産者から管財人への支払調書を作る・・・とのことなんですが、支払調書って、フォーマット的なものがあるのですか?
初めての管財事件でわかりません(><)
ご指導お願いします!!
めぐ 2010/7/15 15:39:58ID:52a374d90313
管財事件ですが、管財人の報酬が決まって、報酬をいただく際には源泉徴収をしますよね。源泉徴収の仕方ですが、まず、「支払者」は「破産財団(破産者)」ということになりますよね?結果的には自分で自分の源泉徴収をするということになるようですがそれで良いのでしょうか?
それから破産者から管財人への支払調書を作る・・・とのことなんですが、支払調書って、フォーマット的なものがあるのですか?
初めての管財事件でわかりません(><)
ご指導お願いします!!
めぐ2010/7/15 17:35:00ID:cb29996c7716
なんか、問題になってるらしいですが。。。
源泉する方向らしいですよ~
やっぱり源泉していないところもあるんですね。
匿名2010/7/15 17:50:30ID:cb29996c7716
破産管財人報酬は、弁護士の業務に関する報酬又は料金として、源泉徴収の対象となります。
破産管財人の業務は、弁護士法第3条第1項に規定する「一般の法律事務」には該当しませんが、
同法第30条の5の業務を定める法務省令第1条第1号にいう業務に該当するとともに、同法第24条にいう法令により官公署の委嘱した事項に該当し、
同条により弁護士は正当の理由がなければこれを行うことを辞することができないものと解されています。
したがって、弁護士法は、弁護士の使命及び職責にかんがみ、弁護士が破産管財人の地位に就きその業務を行うことを予定しているものと考えられます。
また、所得税法第204条第1項第2号に規定する「弁護士の業務」を弁護士法第3条第1項に規定する「一般の法律事務」に限定すべき理由はなく、弁護士としての専門的知識をもって行う業務も「弁護士の業務」に含まれると考えられます。
以上のことから、弁護士が破産管財人として行う業務は、
「弁護士の業務」に該当し、
破産管財人報酬は、弁護士の業務に関する報酬又は料金に該当することとなります。
匿名2010/7/15 17:51:49ID:cb29996c7716
うちは源泉しています。
お近くの税務署の窓口でおたずねになるのが、一番わかりやすいと思います。管轄の所でなくても、丁寧に教えてもらえると思いますよ。
支払調書のフォームも税務署でもらえます。
会社の決算書を持って行くと便利です。
(整理番号とか、管轄の税務署とかが載っているので)
めぐ2010/7/16 16:44:04ID:cb29996c7716
源泉をすることはわかったのですが、裁判所からの決定通知書に書かれている報酬額は税込の額ですよね?
ですので、105分の100を掛けた額の10%(100分の10)を源泉するということでいいのでしょうか?
匿名2010/7/18 06:20:22ID:cb29996c7716
国税庁は支払ってほしいようですが
他方、支払わなくても良いととの考え方もあり
大規模で高額の報酬のケースでしょうか訴訟になっている場合もあるようです。
そう高額でなく、
スマートにしてトラブルを避けるのに負担の無い金額なら払っておきましょうか?
そこは先生のお気持ち如何でしょうか?
転職組2010/7/21 13:05:04ID:cb29996c7716
遅レスですが。。。
管財人報酬の源泉徴収は,破産者が源泉徴収義務者のときに,源泉徴収します。
で,支払調書は,源泉徴収した人に交付するので,この時に一緒に交付したほうがいいでしょうね。(今後の報酬支払見込みはないわけなので。)
書式↓(PDFしかないので,ファイルがあればそちらを使うほうが便利です。)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf
>105分の100を掛けた額の10%(100分の10)を源泉するということでいいのでしょうか?
これでいいと思います。
匿名2010/7/21 17:36:03ID:cb29996c7716
個人事務所のときは↑のように報酬を貰ったときに源泉すればいいと思います。
うちの事務所は個人だったときは源泉していましたが,弁護士法人になってからは源泉はしていません。後で法人で申告するので(税理士と税務署と相談して)
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