介入通知の送付が時効の中断の承認にあたるか?
時効の援用をしようとおもいますが
介入通知が時効の承認にあたり中断するという意見があります。
内容にもよるとは思うのですが、過払いになったときには返還いただきますとも記載があり
全く債務を承認したとも思わなくもないのですが、
皆様はどのように思われます。?
S 2010/7/20 12:26:15ID:52a374d90313
介入通知の送付が時効の中断の承認にあたるか?
時効の援用をしようとおもいますが
介入通知が時効の承認にあたり中断するという意見があります。
内容にもよるとは思うのですが、過払いになったときには返還いただきますとも記載があり
全く債務を承認したとも思わなくもないのですが、
皆様はどのように思われます。?
S2010/7/20 13:31:32ID:cb29996c7716
ありがとうございます。
文面によりますよね。
だから「その文面は承認して無い」と何か言ってきたら突っぱねます。
別な匿名2010/7/20 15:26:49ID:cb29996c7716
当事務所は介入通知に
「本通知は時効中断事由として債務承認をするものではありません」
という文言を入れているので、ダメなんですね。
S2010/7/20 15:42:33ID:cb29996c7716
ベテランの先生のは「その承認するものではない」入るんですが、
若い先生のは時々抜けてます。
頑張ってみます。
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