任意に清算手続き中の債権者
任意整理で、債権者で現在任意の清算手続きをしている先があります。
そこが、元金プラス損害金+経過利息を言ってなかなか元金の分割弁済に応じない、あげくのはてには裁判すると言ってきております。
回収の業務の範囲で権利能力あって裁判できることは分かるのですが実質は(裁判が長期化すれば、また清算ケツリョウになれば主体がなくなるので裁判継続できないと思っています。)裁判できることにはならないとおもえるのですが、それを説いて元金の分割弁済を受諾させたいのですが、
根拠なく強気に思えます。なかなか裁判はしてこないのですが、
何か任意の清算会社に起死回生の思惑があるのでしょうか?