「平成6年に完済(過払い発生)、平成20年から借入再開」
この場合は平成6年に発生している過払いは時効となりますか?それとも一連で引直し計算してもいいのでしょうか?
(契約番号・カード番号は一緒です)
akij 2010/7/20 16:07:37ID:52a374d90313
「平成6年に完済(過払い発生)、平成20年から借入再開」
この場合は平成6年に発生している過払いは時効となりますか?それとも一連で引直し計算してもいいのでしょうか?
(契約番号・カード番号は一緒です)
匿名2010/7/20 16:28:56ID:cb29996c7716
ならないと思います一連で良いです。
でも抵抗があると思いますので別に計算して用意はしておいて良いと思います。
取引の終了時点の解釈の争点
将来貸付の予定
貸付義務の有無
基本契約が終了しない限り取引は終了しませんとか
色々あります。
また
「消滅時効は権利を行使できるときから進行する。」「竹」(横浜地裁)
「過払いは損害賠償であるとした。」「約束」(神戸地裁)
先生と依頼者の方にご協力をえられるなら一連で頑張れますが、
一連で任意に提案して、
直ぐに裁判という道筋になるでしょうか?
匿名2010/7/20 16:37:18ID:cb29996c7716
カードは第二のときに第一を失効させてなくてはいけないし
会員番号は変えておかないとだめでしょう。
債権証書はちゃんと依頼者に返却されてます?
それ分断にはつらいですね。
匿名2010/7/20 17:28:16ID:cb29996c7716
ごく普通のサラ金の過払いとして
基本契約に基づく継続的金銭消費貸借契約において、
いつの時点で
新たな借入金債務の発生が見込まれなくなり、
取引が終了するのかが問題となります。
匿名2010/7/20 17:39:07ID:cb29996c7716
で、今は消滅時効は進行していませんので、
当然時効は完成していません。
今から過払いを請求して初めて、
時効のストップウッチのスイッチを押すのです、
今から10年ほっておいたらやられます。
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