端折って質問します。
ピンときた方のみ、お願いいたします。
表記の件、債権者(サラ金)から送付された和解書に、26.28%との記載があります。
これ、上限超えていると考えて間違いないですか?
おじさん 2010/7/21 11:10:29ID:52a374d90313
端折って質問します。
ピンときた方のみ、お願いいたします。
表記の件、債権者(サラ金)から送付された和解書に、26.28%との記載があります。
これ、上限超えていると考えて間違いないですか?
匿名2010/7/21 11:18:11ID:cb29996c7716
利息制限法の4条1項をお読み下さい。
あとは、敢えて述べません。
匿名2010/7/21 11:26:15ID:cb29996c7716
懈怠の利率のところですかね。
なら5%に修正してもらってください。
おじさん2010/7/21 11:28:30ID:cb29996c7716
利息制限法の4条1項をお読み下さい。
あとは、敢えて述べません。
↑
敢えて述べてほしいです。
利息制限法の4条1項を読む限りでは上限を超えていませんが。
匿名2010/7/21 11:40:51ID:cb29996c7716
右の利率の1.46倍を越えないものとする。
言いたいのは元金が範囲18%なのでこれにx1.46したら26.28になるでしょう。ここまで認められるはずでしょう。と思っているのですが、
この頃は消費者金融の利息が40%くらいありましたので、当時は意味がありましたが、
今の時代にこれを持ち出すのは時代遅れでバージョンアップできていません。7の時代にPC98つかっているようなものです。
このときも民法。商法に気を使って超えないものとするとしていたのをここまで認められると解釈しているに過ぎません。
民法の5%とするに対抗できません。
消費者契約法14%を超えないものとするにもあたります、
ダメでしょう。
3法丸く収まるのは5%だけです。
匿名2010/7/21 13:17:19ID:cb29996c7716
貸金業法改正により・・・上限が20%となる。
↑
これはどうですか?
宇治金時2010/7/21 13:35:22ID:cb29996c7716
こちらに詳しく書かれています。
<strong>遅延損害金の上限は20%まで</strong>
http://www.shihou.cc/blog/2010/06/25/2392/
<strong>改正後の利息制限法</strong>
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Houbun/Minji/Risokuseigenhou.html
(賠償額の予定の特則)
第 七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
ですから20%以上は、現在では出資法違反になると思います。
匿名2010/7/21 13:38:01ID:cb29996c7716
最近、債権者このことを持ち出して20%にしろと言ってきますが、
簡裁の特定調停で18%がクローズアップされたときも一時的に18%にしたし、
経緯的に、正しくもないがそう悪くもないので、事案に応じて対応を使い分けていこうかと思いますが、
個人的には、
旧の業法のときに29.2にしたように、当時、当然に、利息制限法。民法があったわけで、それが考慮されるべきであったのに、
最低限度の生活を保証するセーフティネットとして小口に貸し出す金融をきたいしたためでしょうか
債権者に意見を聞き、消費者金融が成熟するまでの条件付で
ある意味超法規的に29.2とした経緯を思えば、
憲法によるのなら最高法規なのでm対抗できないが、
20%自体が如何なものかと思わなくもないといった感じですが
匿名2010/7/22 06:12:22ID:cb29996c7716
みなさん、まずはレスありがとうございます。
民法?消費者保護法?さらに理解不足発露してます。
>(賠償額の予定の特則)
第 七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
ですから20%以上は、現在では出資法違反になると思います。
↑これでピタリ回答得たかな?とおもいましたが、
>旧の業法のときに29.2にしたように、当時、当然に、利息制限法。民法があったわけで、それが考慮されるべきであったのに、
最低限度の生活を保証するセーフティネットとして小口に貸し出す金融をきたいしたためでしょうか
債権者に意見を聞き、消費者金融が成熟するまでの条件付で
ある意味超法規的に29.2とした経緯を思えば、
憲法によるのなら最高法規なのでm対抗できないが、
20%自体が如何なものかと思わなくもないといった感じですが
↑
こっちがわからない…
26.28%はOKなのですか?法律違反なのですか?
20%上限なのですか?
5%上限なのですか?
誰か…
匿名2010/7/22 09:30:46ID:cb29996c7716
消費者契約法は、一般法
利息制限法は、特別法
となっているとするのが、消費者契約法の
解説書には記載されていますね。
匿名2010/7/22 09:39:40ID:cb29996c7716
一番最初の匿名です。
利息制限法の4条1項を指摘して、悦に入っていましたが、改正利息制限法までカバーしておらず、失礼しました。
罪滅ぼしの意味で、多分こうだろう、という事を書きます。
で、貸金業者の場合は、改正法7条により、遅延損害金は、年20%までしか取れない。なので、26.28%は今や違法。
5%(民法)とか14.6%(消費者契約法)とかを言う人は、多重債務者保護の観点からの意見(解釈論)を言われている訳で、一般的回答としては正解ではない、と思います。
現行法上は、20%が上限と考えて良い、と思う。
(そこから先、依頼者の為に、%を下げてあげたいなら、上記の議論を参考にされて貸金業者と喧嘩する、という事です)
匿名2010/7/22 09:40:10ID:cb29996c7716
その和解書の懈怠ならそれで早期に和解しなければならない事情がないのなら5%とすれば間違いないですが、
それでは債権者おそらく応諾しませんので、
20%なら業法のことは先も理解しやすいので20%で応諾しておいても大義名分はたつので、ただしくもないけれどそう悪くもないので急ぐなら20%で和解しておけばどうですか?
ただ、26.28%はいまどきの弁護士事務所の仕事としては括弧わる思います「将来の後輩に首を傾げられますよ」。
損害金の利率なら論外で、三会基準で断ってください。
おじさん2010/7/22 10:32:59ID:cb29996c7716
みなさん。
本当にありがとうございました。
上限20%
だけど、依頼者のための5%・・・
うちの事務所は三会外ですが、
三会基準、勉強になりました。
匿名2010/7/22 10:39:22ID:cb29996c7716
はい!
東京だけが頑張るものではないです。
大阪、北海道、福岡、全国です。
また司法書士会も同様の規定があります。
goodラック!
おじさんありがとう2010/7/23 11:25:35ID:cb29996c7716
このトピを立てた「おじさん」、ありがとうございます。
知らずに、時代遅れになりそうでした。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「分割弁済に関する和解書に記載された遅延損害金率について」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |