初めて書き込みいたします。よろしくお願いいたします。
Aさんは個人再生手続を申し立てる方針ですが、債務の中に、Aさんのお父さんのB銀行借り入れについての連帯保証債務があります。
お父さんは、多少遅れながらも、借り入れ分の返済をされており、今後も同様に返済していく見通しです。
Aさんの再生債権(者)として、上記連帯保証債務(B銀行)を届け出しますが、認可決定がされた場合、再生計画に従ってAさんは連帯保証債務分(再生認可された範囲内)を履行し、その後は、履行した分について、お父さんとの間で求償関係として処理するということになるのでしょうか?
いろいろ調べて、上記のようになるのかなと思っているのですが、勉強不足なので、実務で同じような案件を経験された方のお知恵を拝借できればと幸いです(文献の情報でも助かります)。
よろしくお願いいたします。