現在,管財事件の簡易配当手続きを進めています。
基本的なことですが,心配なため,ご教授下さい。
配当金の受け渡しについて振込でする場合は,債権者にも振込手数料は「貴殿(貴社)持ち」との事で通知をします。
この場合,通知金額は配当できる金額ですが,実際に送金する金額は手数料を差し引いた残額を特に記載無く振り込んでよいのでしょうか。
振込先銀行・金額によって手数料は変わってくると思うので,一律ではないですが,その旨の記載は必要ないのでしょうか。
km 2009/4/1 14:56:43ID:6ee4496d388b
現在,管財事件の簡易配当手続きを進めています。
基本的なことですが,心配なため,ご教授下さい。
配当金の受け渡しについて振込でする場合は,債権者にも振込手数料は「貴殿(貴社)持ち」との事で通知をします。
この場合,通知金額は配当できる金額ですが,実際に送金する金額は手数料を差し引いた残額を特に記載無く振り込んでよいのでしょうか。
振込先銀行・金額によって手数料は変わってくると思うので,一律ではないですが,その旨の記載は必要ないのでしょうか。
中猫2009/4/1 15:11:41ID:8fc5b230865c
大阪地裁では、配当の振込手数料は、財団負担です。
あらかじめ、配当できる金額から控除して、許可申請あげています。
地域差があるのかもしれないですね。
その点、裁判所へ確認されてみてはどうですか?
振込手数料は、銀行によっても、金額によってもかわってきますので、
そこまで通知に書く必要はないと思います。(旧法時代の記憶です)
mika2009/4/1 16:12:52ID:8fc5b230865c
九州のとある県ですが、県内裁判所の運用では、配当金額から手数料を引いて送金することになっています。
配当通知書に記載してある金額から手数料を控除し、配当日に問答無用で送金しています。
たまに振込手数料の金額確認の電話がくることがありますが、特に債権者から何か言われたと言うことはないです。
大阪は財団負担なのですね。いろいろ勉強になります。
黒ウサギ2009/4/1 16:35:56ID:8fc5b230865c
東京地裁の事件も、配当額から手数料を控除して送金します。配当通知にその旨を記載しますが、さらにわかりやすくするために「配当金送金時に配当金額から控除のうえ送金する」旨の文言をアンダーライン付きで併記します。
但し、手数料の記載はしておりません。送金時に間違えないよう、こちらの覚書として控えておくくらいですね。
km2009/4/1 16:57:18ID:8fc5b230865c
中猫様,mika様,黒ウサギ様,一括で申し訳ありませんが,レス有難うございます。
地域(裁判所)によって違いがあったのですね。
当方は中部圏ですが,弁護士会発行の書式集にある文面がすでに「振込手数料を私(当社)において負担しますので,」となっていたので,そういう方法でよいのだと思っていました。
実は今回配当手続きが初めてなので,皆様ご回答ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。
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