悩みはつきません。
7月に入って判決を言い渡された件(残債)で、
判決書記載の遅延損害金率が26.28%となっていました。
↑
これから推測するに、「遅延損害金上限20%」が適用されるのは、
改正法施行後に新規で契約した取引のみ・・・ということで間違いないですか?
よろしくお願いいたします。
おじさん 2010/7/23 15:11:51ID:52a374d90313
悩みはつきません。
7月に入って判決を言い渡された件(残債)で、
判決書記載の遅延損害金率が26.28%となっていました。
↑
これから推測するに、「遅延損害金上限20%」が適用されるのは、
改正法施行後に新規で契約した取引のみ・・・ということで間違いないですか?
よろしくお願いいたします。
匿名22010/7/24 10:20:41ID:cb29996c7716
改正利息制限法の施行以前までは、26.28%(18%×1.46)で、施行後は20%になります。
最終弁論日が改正前だったのでしょうか?
判決とのことですが、控訴期間内なら申し立ててみてはいかがでしょう?
某弁2010/7/24 12:02:41ID:cb29996c7716
私が興味をもっている問題を指摘しておきます。
利息制限法の損害金利率は上記のとおりですが消費者契約法9条2項の損害金利率14・6パーセントの適用がないかの問題意識をもっています。
この問題は、消費者契約法11条の「他の法令」に利息制限法が該当するためという解釈がされていますが、そもそも消費者契約法も利息制限法も借主側保護の法律ですからこのような解釈は本来おかしいと考えられます。
また、利息制限法は高利規制の一般法であるのに対し、消費者契約法は消費者属性のものを保護する特別法なので適用領域も異なります。従って、両者は頂上適用すべきと考えられます。
どうも、この問題は消費者契約法の本を作成するとき消費者側弁護士がこの問題を意識していなかったのではと思います。
かなりマニアックな問題なので興味のある方のみどうぞ。
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