匿名2010/7/26 14:05:27ID:cb29996c7716
問題10は3じゃだめですか?
mikan2010/7/26 14:37:01ID:cb29996c7716
回答予測ありがとうございます。
さっそくもとに答えあわせしてみましたが,34点しかなかったです(汗)不明部分は除いてですが。。
問題10は私も3にしました。
なんとか合格していますように(笑)
匿名2010/7/26 15:13:14ID:cb29996c7716
私は、問10を1にしましたが、弁護士がちょうどその問題を見て、
これは3だろ~と言っていました。
合格ラインはどのくらいになるのでしょう?不安です。
西天満2010/7/26 15:37:12ID:cb29996c7716
5問の省略を除き、問10を3とすると(私も3と思う)45点でした。
合格はしてるだろうけれど、旧司法試験崩れとしては恥ずかしい点数なので、周囲には点数は言わないでおこうっと。
匿名2010/7/26 17:33:39ID:cb29996c7716
私は、5問の省略を除き、問10を3とすると40点でした。
その5問は正解していない自信が何故か?あるので、
合格するか・・・微妙です(>_<)
もっと勉強すべきだった。
匿名2010/7/26 17:41:05ID:cb29996c7716
5問の省略を除き、問10を3とすると(私も3だと思いました)38点でした・・・いつ合格ラインがわかるのでしょう・・・(汗)
回答の予想をしていただきありがとうございます。
省略問題5問は、明日、ボスにでも聞いてみようかしら(笑)
匿名2010/7/26 18:25:13ID:cb29996c7716
問55は1で良いでしょうか。
契約は意思表示で成立=押印が無いだけで無効とはならない
匿名2010/7/26 18:28:28ID:cb29996c7716
問2は1と思いました。
皆様いかがですか?
匿名2010/7/26 18:38:41ID:cb29996c7716
私は問21は2にしました。
皆さんいかがでしょうか?
さすらい事務員2010/7/26 20:49:30ID:cb29996c7716
皆さん、試験お疲れ様でした。
①まずは、残りの回答予想です。参考までにどうぞ。
問 2(4)
問21(3)
問55(1)
問56(3):これは自信ありません。
問58(2)
②問10の答え
これは3が正解ですね、条文通りの出題です。
③問55の答え
匿名さん、1が正解ですよ。意思表示の合致で契約成立ですから、押印は契約成立の要件ではありません。
④問2の答え
匿名さん、2が正解ですよ。離婚判決は形成判決です。確定と同時に法律関係が形成されますので、離婚届は報告的届出にすぎません。
⑤問21の答え
匿名さん、3が正解です。条文に規定があります。
さすらい事務員2010/7/26 20:58:37ID:cb29996c7716
すみません。
②の問2の答えは、4ですね。書き込みミスです。
失礼しました。
匿名2010/7/26 21:18:02ID:cb29996c7716
懸案になっている問10ですが、検討の際も意見が割れました。
(ちなみに私は3にしました。)
1を正解にした経緯をご参考までに。
民事保全法 第十二条によると
保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物
若しくは係争物の所在地を管轄する『地方』裁判所が管轄する。
選択肢3では、係争物の所在地を管轄する『裁判所』と
記載されているだけで『地方裁判所』と特定されていない
というのが3を正解としなかった理由です。
そうなると、消去法で1しか残りませんでした。
もしポイントが違うようであれば、3が正解の可能性も
あると思われます。
その場でも釈然としない雰囲気はありましたが
個人的には筋は通っている気はします。
さすらい事務員2010/7/26 22:05:00ID:cb29996c7716
トピ主さん、こんばんは。
問10の件、お考えは分かりました。
私は、この試験を受けるにあたり、心に決めていた事があります。
それは、この試験はあくまで事務職員レベルの試験だという事、言い換えれば、たとえ問題文の表現に細かな違和感を感じたとしても、大筋問題なければ深く追求しないという事です。
確かに、条文のとおり「地方」裁判所と記載されてはいませんが、他の選択肢と比較すれば、選択肢3を正解とせざるを得ません。
①「本案の裁判が継続する裁判所に提起しなければならない」というように、それ以外の管轄を全否定している選択肢1は明らかに変です。
②保全事件の管轄は専属管轄なのに、当事者の合意があれば良しとする選択肢も変です。
④選択肢4も、明らかに条文に反しています。
上位資格の試験なら、こんな言葉の問題は生じないでしょうが、あくまで事務職員レベルですので、ある程度は割り切った方がいいのではないでしょうか。
匿名2010/7/26 22:15:03ID:cb29996c7716
合格点 いつ頃わかるのでしょうか?合格発表までわからないのでしょうか?
匿名2010/7/26 22:15:38ID:cb29996c7716
トピ主です。
ご指摘はごもっともです。
現に私自身も3にしているので
検討の結果が正しければ間違えてますし。。。。
3ではないのか、という方もいらっしゃったので
あくまで参考になればと思って経緯をのせただけです。
これが正解とは限りません。
余計なことをして、大変失礼いたしました。
さすらい事務員2010/7/26 22:57:56ID:cb29996c7716
>>匿名さん
今回の合格基準点は不明ですが、基本的にトピ主さんが掲載して下さった予想回答で判断していいと思いますよ。
本当の正解肢は合否発表日まで分かりませんが、トピ主さんの予想回答を見た感じ、ほとんど信頼していいと思います。
昨年よりやや難しい印象を受けたので、38点前後が基準点かも知れませんね。分かりませんが。
>>トピ主さん
トピ主さんのおかげで、面白い掲示板になってきました。
トピ主さんの受験仲間さんが深読みされたのは、勉強が進んでいたからでしょう。なかなか気づかない点だと思いますし。問題文に惑わされてしまいましたね。
トピ主さんが選択肢3をマークされたのは、幸いです。
匿名2010/7/27 00:19:18ID:cb29996c7716
問10ですが、1の書き方だと、本案の裁判が継続する裁判所 のみ が管轄であると解釈してしまいました。
ですので、私も3を選択しました。
匿名2010/7/27 06:58:12ID:cb29996c7716
私は問10は、②も正しいと考えています。
確かに保全事件は専属管轄なので保全事件の合意管轄は生じませんが、本案事件に関して管轄合意があれば、保全事件はその管轄合意地にも申立が可能です。
出題は、保全事件の管轄合意とはせず、単に合意としているので、この合意をを本案訴訟の管轄合意と読むことも可能です。
これは、③の「裁判所」と「地方裁判所」と読むべきであるのと同じレベルと思います。
いずれにせよ、出題としては疑問有りです。
匿名2010/7/27 08:01:23ID:cb29996c7716
>確かに保全事件は専属管轄なので保全事件の合意管轄は生じませんが、本案事件に関して管轄合意があれば、保全事件はその管轄合意地にも申立が可能です。
ありがとうございます!
実際このケースをこの間やったばかりだったので、(試験問題としてはここを選んだら点数はないかも知れないけど)根本的に私がバカだった?と思っていたので、実務としてはあっていてほっとしました。
匿名2010/7/27 08:03:35ID:cb29996c7716
去年は、複数の解釈もありえるということで、回答がどちらも正解ということがあったので、今年もあるのではないでしょうか。
受けただけ、ではなくて、どんどん日弁連に私達も提言していかないとならないかも知れませんね。
tanu2010/7/27 09:04:37ID:cb29996c7716
答え合わせしたら全部で37点でした。
きわどいかな~。
基準点だけでも何点か知りたい・・・
匿名2010/7/27 09:50:41ID:cb29996c7716
同じく。私もきわどい。
こわ~っっ
問582010/7/27 11:16:22ID:cb29996c7716
初心者なので独り言のつもりで思って書きます。
問58は、
1 「ただ」1通というのが気になるので ×
2 書類の正本は同時に原本
→登記簿謄本を、添付資料(資格証明)と書証を兼ねて裁判所に提出したことがあったので ○
3 例えば被告が会社と会社の代表者だとして代理人がついていたら準備書面は1通しか出さないから「常に」は ×
4 所在不明の場合だけとは限らない ×
問582010/7/27 11:39:35ID:cb29996c7716
2 判決正本を,強制執行申立の際には,「原本」として使用しますものね☆
問212010/7/27 11:48:22ID:cb29996c7716
私も2にしてしまった。
問212010/7/27 12:47:07ID:cb29996c7716
同じく。2にしました。(「誤っているものはどれか。」)
3は条文に規定があるので,職権で滅失登記ができるなら,抵当権者の承諾はいらないかな?と思ったので(^^;
問212010/7/27 12:56:26ID:cb29996c7716
私も2にした者です。
予め承諾を取って取り壊す場合は必要と思いますが、
災害で滅失したなどの場合に承諾をとるというのは非現実的な気が…
匿名2010/7/27 13:03:58ID:cb29996c7716
同感!!
とくめいさん2010/7/27 19:02:20ID:cb29996c7716
問56
1 と答えた方はいらっしゃいますか?
意思表示の過失にはならないでしょうか?
会話がその場では成り立っていなかったとしても、録音や第三者が聞いていて相手に伝えたとして、本人が表意相手の意思を後から知って申し入れ承諾・同時履行したとした場合を考えたら、表意者の意思は伝わったことになりませんか?
後になって、表意者があの時に聞こえてなかっただらうと思った。、と主張したとしても、善意無過失の相手に対抗できないと思うのですが。
西天満2010/7/27 20:05:24ID:cb29996c7716
私も、問56は1にしました。
理由は、他の肢が不適当と思ったので、相対比較で、1を残したのです。
(とくめいさんの様な積極的理由付けがあって、1を答えにした訳ではありません。)
匿名2010/7/27 20:57:57ID:cb29996c7716
皆さん、本日もお疲れ様でした。
とても活発に議論されてますね、賑やかで楽しくなってきました。
【問10の選択肢2について】
匿名さん、ご主張は理解できますが、それを考慮しても選択肢2は正しくないと思いますよ。
確かに、本案事件について合意管轄を定めれば、当該管轄で保全申立は可能です。
しかし、それは本案事件レベルで合意管轄を定めた結果、結論としてその管轄で保全申立ができるに過ぎず、決して民事保全レベルで合意管轄を認めたわけではありません。
つまり、本案事件レベルで定められた合意管轄は、民事保全法6条と12条1項により、民事保全レベルで専属管轄と扱われるのです。
それに、問題文にも「民事保全事件においても」という大前提があります。あくまで、民事保全レベルでも合意管轄が認められるのか否か、と解釈するべきです。
【問21について】
選択肢2とされた方が何名かいらっしゃいますね。
結論としては、建物滅失登記の申請には抵当権者の承諾書が必要ですよ。よって、選択肢2は正解肢ではありません。
建物が滅失すると、それを対象にしていた抵当権は、当然に消滅しますね。
しかし、客観的に建物が滅失しても、登記記録上は滅失登記を申請しない限り、存続します。ということは、勝手に滅失登記の申請をされては、抵当権の登記が消えてしまい、抵当権者が登記記録上の不利益を受けてしまいます。
不動産登記法では、登記記録上、自分に有利な登記記録がある場合、それだけで保護に値するという建前になっていますので、たとえ建物が滅失していても、抵当権登記が記録されている事の利益を保護するため、抵当権者の承諾書が必要なんです。
【問56について】
これは自信ないのですが、選択肢1は、契約の申込だけしかされてませんし、相手に聞こえていないという以外に特に情報はありませんので、与えられた情報以外は考慮しないという受験テクニックを前提とするならば、意思表示の合致はありませんので、答えではないような気がするのですが・・・。
これについては、自信のある方の回答を聞いてみたいです。
さすらい事務員2010/7/27 21:00:46ID:cb29996c7716
この長い説明は、私さすらい事務員です。
ログインするの忘れてました。
匿名2010/7/27 23:54:46ID:cb29996c7716
皆様、試験、お疲れ様でした。
いろいろと勉強して、六法も書き込みと付箋でいっぱいでしたが、まったく役に立たず、試験中は、索引と目次を駆使して、必死で六法を使って解答しました・・・。講義でも、六法を使うにとよく言われていたのですが、試験を受けているときにその言葉の意味を痛感しました。受かっているといいなと思っています。
事務員@京都様、解答予想、ありがとうございます。
早速、答え合わせをさせていただきました。
第21問の解答について疑問に思ったので、ご意見させてください。不動産登記法28条で、「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる」とあるので、建物の滅失登記は、職権ですることができるのでは?と思ったのですが、いかがでしょうか?皆様、ご意見をお聞かせください。
匿名2010/7/28 00:07:45ID:cb29996c7716
【問21について】
結論としては、建物滅失登記の申請には抵当権者の承諾書が必要ですよ。よって、選択肢2は正解肢ではありません。
法律上は、建物滅失登記については抵当権者の承諾書は
求められていないと思います。
添付書類の多くは不動産登記令で定められていますが、
建物滅失登記の添付書類は何も定められていません。
また、不動産登記法に関する各種文献、書式精義にも
抵当権者の承諾書を必要とする記載がありません。
法律、規則、命令、通達、先例に承諾書を必要とする記載がある
のであれば、教えて頂けませんか。
匿名2010/7/28 00:31:28ID:cb29996c7716
第21問については、今年のテキストの第6編戸籍・登記・供託の23~24ページを参考にして作られているのではないかと思います。テキストをお持ちでしたら、その部分を読まれたらいいと思いますが、問題が微妙なので、正解については判断しかねます。第10問と一緒ですね・・・。
問21について2010/7/28 00:37:21ID:cb29996c7716
私もますます分からなくなりましたが、
①さすらい事務員様は、誤っている肢を選ぶ問21について、
何故、条文に規定のある3になるのでしょうか?
私は12:56の問21さんと同じ様な理由で2を選びました。
②「承諾書が必要」について探してみたのですが、該当の条文が見当たりません…
ご存知の方がいらっしゃったらどうかご教示下さい。
それとも登記実務上の運用レベルの問題が出されたのでしょうか?
登記は外注ですので実務について理解が浅くて恐縮ですが、
抵当権を登記するのは、第三者に対抗する為ですよね。
仮に承諾が必要だとして、
例えば不可抗力によって既に無くなってしまった建物についても
滅失の承諾をしないことまでして対抗力を保たせる実益はあるのでしょうか?
仕方がないから承諾する抵当権者もいれば、
何か条件をつけなければ承諾をしない抵当権者もいると思います。
その交渉が整わない場合、滅失登記をすべきでもできずに、
しばらくは登記と実態にズレがあるまま放置され、
終局的には登記官が職権によって滅失登記をして結局承諾の無いまま抵当権は消えるんですよね?
つまり、建物が不可抗力で滅失してしまった場合、
抵当権者が承諾をしてもしなくても
手続きの流れに違いはあれど結局は抵当権が消えてしまう。
どんな場合でも承諾書を必要とするのであれば、
「不動産の現況と登記を極力一致させて国民の取引の安全を図る」的な(すみません、うろ覚えです…)
不動産登記法の趣旨からちょっと外れてしまうことになるんですね…
途中から眠気で何が言いたいのか分からない文章になってしまっていたら申し訳ありません。
とりあえず、条文を探してます。規則か何かでしょうか?
法務局に聞いてしまえば早いでしょうね。。
とくめいさん2010/7/28 02:37:33ID:cb29996c7716
問56
レス、ありがとうございます。
この問題は契約の申し込み=意思表示です。ゆえに意思の合致は必要なく、あくまでも意思表示が有効かどうか?だと思います。
つまり、
選択肢1
=口頭で意思表示をした→意思表示有効。
※相手に聞こえない=表意者の過失であるというだけで口頭でした意思は撤回しない限り、無効にはならない
選択肢2
=意思表示有効・さらに契約成立(契約が無効かどうかは、この問題からは分からないが…)
選択肢3
=郵送で意思表示をした(到達した時点で意思表示の効力が発生) ←この時点で受け取った者が表意者の意思を確認・回答しなくても、意思表示自体有効となる。
選択肢4
=例えば、うなづく行為や手話など言葉を伴わない動作としてあげられます。いずれにせよ、契約を申し込むという意思を表示したならば、意思表示は有効。
よって、選択肢1の何の効力もない。いうのが誤りのような気が致します。
いかがでしょうか?
とくめいさん2010/7/28 02:38:00ID:cb29996c7716
問56
レス、ありがとうございます。
この問題は契約の申し込み=意思表示です。ゆえに意思の合致は必要なく、あくまでも意思表示が有効かどうか?だと思います。
つまり、
選択肢1
=口頭で意思表示をした→意思表示有効。
※相手に聞こえない=表意者の過失であるというだけで口頭でした意思は撤回しない限り、無効にはならない
選択肢2
=意思表示有効・さらに契約成立(契約が無効かどうかは、この問題からは分からないが…)
選択肢3
=郵送で意思表示をした(到達した時点で意思表示の効力が発生) ←この時点で受け取った者が表意者の意思を確認・回答しなくても、意思表示自体有効となる。
選択肢4
=例えば、うなづく行為や手話など言葉を伴わない動作としてあげられます。いずれにせよ、契約を申し込むという意思を表示したならば、意思表示は有効。
よって、選択肢1の何の効力もない。いうのが誤りのような気が致します。
いかがでしょうか?
匿名2010/7/28 09:23:54ID:cb29996c7716
法務局に聞きました。
承諾書は不要。
抵当権者が承諾していることの調査報告書があれば良いとのことでした。
因みに、テキストにも、承諾書や取壊し証明書がなくても登記官が現況調査し、取り壊しが確認できれば滅失登記が為される旨の記載があります。
そうであれば、承諾書は不要と思います。
さらに、滅失登記は所有者に申請義務があります。
抵当権者の承諾がないから申請できないとなれば、義務を履行できません。
そんな制度にはなっていないと思います。
いずれにせよ、テキストにも正しい記載がなく、設問の肢としても疑問がありますね。
さすらい事務員2010/7/28 12:44:49ID:cb29996c7716
皆さん、こんにちは。
すみません、問21ですが、完全に私が間違ってました。
先程、登記に詳しい職場仲間に確認したところ、抵当権者の承諾書は不要とのことでした。
承諾書の提出を定めた規定はどこにも無いが、法務局によっては、抵当権者から文句を言われるのを嫌がって、承諾書を要求するところも中にはあるようです。
どこかで承諾書が必要との記載を見た事があったので、選択肢2は答えではないと思ったのですが、全く違ってました。
匿名さん、いろいろ調べて頂き、ありがとうございます。
匿名2010/7/28 13:00:53ID:cb29996c7716
さすらい事務員さん
みんなの勉強になって良かったと思いますよ!
匿名2010/7/28 16:32:10ID:cb29996c7716
さすらいさんに追い打ちする訳じゃないですが、問56についての説明は、とくめいさんの方が正しいと思います(私も1を答えにしました)。
さすらいさんは、「契約申込の有効性」と「契約の有効性(成立)」とを混同されています。
ただ、私の不勉強だと思いますが、とくめいさんの言われる「意思表示の過失」という概念は初耳でした。どこかの基本書に載ってますか?
(※問題作成した弁護士さんに言いたいのは、事務職員用の試験での民法問題としてこんな問題を出すよりは、重要条文や重要概念の知識を問う問題を出すべきだったのではないか、という事です。来年からは、研修講師等をしているベテラン事務職員の方が問題作成にも加わって頂きたいものです。)
匿名2010/7/28 18:20:29ID:cb29996c7716
【問10について】
肢1は明らかに間違い
肢4も明らかに間違い
従って、肢2か肢3になると思います。
肢2については、「民事保全レベルでも合意管轄が認められるのか否か、と解釈するべきです。」との意見もありますが、そうなれば、この肢は間違いになります。
では肢3が正しいのかとなれば、法律上は係争物が所在する土地を管轄する「地方裁判所」に申し立てることができるのであって、「裁判所」に申し立てることができるのではありません。
この肢では、係争物が所在する土地を管轄する「簡易裁判所」や「高等裁判所」にも申立をすることができることとなり、条文上明らかに誤りとなります。
その結果、本文は全て「誤り」となり正解の肢がないこととなります。
それは不都合なので、肢2を正解にせざるを得ないと考えます。
匿名2010/7/28 19:59:39ID:cb29996c7716
勝手ながらここまでをまとめますと
44314/2133(2,3)/11224/21341
23122/11224/43244/42433
24112/31431/31231/11232
といった感じでしょうか。
これであれば50点…
うーん、意外と間違ってるもんだなぁ^^;
問10については読めば読むほど言葉足らずに思えます。
さすらい事務員2010/7/28 20:50:56ID:cb29996c7716
皆さん、お仕事お疲れ様です。
【問56について】
匿名さん、この問題については全く自信がないもので・・・。
選択肢2及び4は正しいと思うので、選択肢1及び3が残ったのですが、どうもよく分からなくて、ほとんど勘で選択肢3を選んだんです。
でも、匿名さんがおっしゃるように、選択肢1は、契約申込の有効性の問題っぽいですね。撤回しない限りは有効となりそうです。
また1点落としてしまいました。
【問10について】
匿名さん、そう考える事も可能だと思います。
細かく検討すると、確かにどの選択肢も誤りとなってしまいそうな感じですが、この点、試験委員はどう判断するのか、なかなか興味深いですね。
合格発表を待たないと不明ですが、仮にどれか1つ正解肢を出すなら、いずれの選択肢も瑕疵がありますが、最も瑕疵が小さいような気がする選択肢3かなぁ、と思ったりもします。
うーん、難しいです。
【匿名さんの回答まとめ】
回答のまとめ、ありがとうございます。
それだと、私は55点です。実際はもう何点か下がるかも知れませんが、何とか50点台であればいいなと思います。
匿名2010/7/28 21:59:35ID:cb29996c7716
56は2じゃないのですかね。
たしかに、問いは「契約の申込」ですが、選択肢は、意思表示
の有効性のみならず、契約の有効な成立についての問いである
ことを示していると思うのですが。
とくめいさん2010/7/29 05:04:18ID:cb29996c7716
おつかれさまです。
明日(今日)はお休みなので、じっくり勉強してみました。
【問10】
やはり、正解は3であると思います。
『選択肢2について』
民事保全法第六条
(専属管轄)の条文があります。
また、民事訴訟法の準用はできません。
民事訴訟法第13条(専属管轄の場合の適用除外等)の条文が
あります。
また、保全(仮差等)をしようとしているのに、
それをわざわざ相手方にばらしてまで管轄合意を求めますか?
ありえません。何のための保全でしょうか?
よって、2の選択肢は消えます。
『選択肢3について』
民事保全法第12条1・2を念頭に
仮処分の申立・・・
~民事保全法第23条及び本法の適用を受けない仮処分~も
読むと、下記のような場合に当てはまる気がします。
事例①
別荘を持つ夫婦が、家庭裁判所で離婚調停中だとします。
夫婦の共有財産である別荘を、相手方が今にも勝手に売却
しそう。。。
勝手に処分されては困るので、
一方が処分禁止の仮処分を家庭裁判所へ申立。
事例②
本案が特許権に絡むことで、特例のない事案等であれば、
本案管轄は高裁。
但し、仮に差し押さえる物または係争物の所在地の地裁にも
管轄があり。
つまり、保全の管轄は専属管轄=地裁だが、
事例①
本案自体に専属の管轄がある場合は、その専属管轄に申立てる。
事例②
本案専属管轄と土地管轄
という事だと、思います。
よって、問の中の‘裁判所’という表現はとても適切で
正解・・・
私は、そう、思いました。
とくめいさん2010/7/29 05:50:39ID:cb29996c7716
すみません。
上記ですと、わかりづらいですよね。
書き込みをした自分ですら、読み直してみたら
分からないです。
また、目と頭が冴えているときに考えます。
匿名2010/7/29 09:41:54ID:cb29996c7716
とくめいさん へ
確かに、「それをわざわざ相手方にばらしてまで管轄合意を求めますか?ありえません。」ありえません。
しかし、紛争発生の元となった契約において、本案訴訟の管轄合意がなされていることは、一般的です。
この本案訴訟の管轄合意があるため、その合意管轄裁判所へ保全の申立をすることも一般的です。
保全の合意管轄に基づくのではなく、本案の合意管轄に基づく管轄裁判所ということになります。
肢3が正しいとすれば、東京都23区内に存在する不動産の所有権移転登記を被保全債権とする不動産の処分禁止の仮処分の申立を、不動産の所在地を管轄する裁判所である東京家庭裁判所に申し立てることが出来るという結果になります。
このことの方が明らかに間違いでしょう。
ただ、このような疑問のある問題を出題した日弁連にそもそもの問題があると思います
大阪事務員2010/7/29 10:48:43ID:cb29996c7716
皆様 お疲れ様でした。
つっこみどころ満載の試験でしたね。
何人かの方もおっしゃられているように
日弁連に意見するのはもちろんだと思いますが、
それぞれの弁護士にも興味をもっていただいて、
こういう問題が事務局の試験としてふさわしいかは
チェックしてもらう必要があるように思います。
回答が2つある、回答無し(正確には
正解と言えないのでは?という意味)
など、あまりにもとまどうような選択肢が多すぎます。
ただ、みんなが迷う問題を正解する必要は
ありませんし、みんなが正解できる問題を
落とすことがなければ、試験には受かると思います。
また、実際のところ、テストに受かってもそれで実務が
できるか?はイコールではありませんし・・・。
昨年の平均点は42に点ぐらいだったと思いますが
ボーダーは38点でしたね。(37点以下は不合格)
今年の基準がどうなるのかは、わかりませんが・・・・。
来年以降、ベテラン事務員さんにももっと
積極的に意見していただいて、事務局のレベル向上に
つながるような試験になればいいなと思います。
これからもレベル向上のために頑張っていきましょう。
匿名2010/7/29 13:07:05ID:cb29996c7716
みなさんすごくレベルが高い方々ばかりですね。
それにしても、そんな方々がこれだけ迷って答えを導き出すレベルなのに、私なんか右往左往しました・・・。
どちらにも答えがあるような問題を出され、相当時間を費やして考えても結局わからず、あてずっぽ。
おかげで全部見直すこともできず。
どちらも正解というようなレベルの問題を出すんじゃない!
どれだけ引っかかったと思っているんだ?
この時間のロスをどうしてくれるのかと問いたい。
弁護士にも「私ら事務員が知っておかなければならないとは思えない問題がでました」と伝え、
どうにもわからない何問かを質問しましたが、相当迷って「これは難しい・・・」と言ってました。
設問時に、もう少し事務員の意見を聞かないとまずいんじゃないですかね?
とても事務局の向上に繋がるレベルの設問ではないと思いました。
弁護士が実務で分からない部分について、事務員として即答できるレベルの問題をもっとたくさん出せば良かったのに。
これじゃまるで、実務に即した試験じゃなく、試験のための試験ですね。
愚痴を長々とスミマセンでした。
匿名2010/7/29 13:13:28ID:cb29996c7716
出題者は、サディストの傾向があるのでは?
匿名2010/7/29 13:27:30ID:cb29996c7716
去年のボーダー38点でしたね・・・・
正直厳しいです。
匿名2010/7/29 23:25:00ID:cb29996c7716
長文ですみません。
第21問の答えは2なんですね。私は4にしてしまいました・・・。合格か不合格かきわどいのラインにいるので、ショックです。
2は、テキストに、「建物の滅失登記の場合には、取り壊し業者の取壊証明書等の滅失証明書を添付することが通例となっています。また抵当権者らの利害関係人がいる場合にはその承諾書も求められます」と書いてあったので、正しいと思ってえらばなかったのです。
1と4は、テキストに、「建物の場合は、新築の様に新たに不動産自体が生まれ、表題部登記が必要となる場合があります。表題部登記の申請は、所有者が行いことになるので、所有権を証明する書類を添付して申請します。所有権の証明書としては、通常は建築業者の印鑑証明書つきの引渡書や建築確認申請の証明書などになります。また住民票等の所有者の住所を証する書面も添付し、この所有権証明書と住所証明書に基づき、表題部所有者の住所・氏名が登記簿に記載されることになります。建物の新築や増築等の申請の場合には、他に建物図面の添付が必要で・・・」と書いてあったので、1は正しいと思い、4は建築業者の印鑑証明つきの引渡書を添付するから、印鑑証明がないから、間違っていると思ったのです。
3は、テキストと不動産登記法28条に記載があったので、正しいと思い、選びませんでした。
私の事務所では、登記は司法書士の先生にたのむので、わからないことが多く、今回の試験のために何度もテキストを読んで、勉強したのですが、テキストが間違っているのでしょうか?
とくめいさん2010/7/29 23:42:12ID:cb29996c7716
9時21分、匿名さま
私の文章が下手なために誤解を招いていますが、
匿名さまがおっしゃるように、本案が東京家裁以外の家裁で、対象不動産が23区であった場合、不動産を管轄する東京家裁へは申立できません。
そういう意味で私も書いたのですが…。
つまり、本案が専属管轄、かつ、本案の申立先についての定めがあれば、係争物などを管轄する地裁・申立先についての定めから外れる家裁に管轄はないということになります。
それにより、選択肢3の係争物が所在する土地管轄に申し立てができる。が誤りと思っていらっしゃるのかもしれませんが、
先に述べた通り、特許権なの専属管轄については係争物が所在する土地を管轄する地裁に申し立てが可能です。
みなさんが
選択肢3の
『裁判所』という言葉を気にされていますが、
『地方裁判所』となっていなくとも
民訴法や民保全法の条文をあれこれ照らし合わせて、考えていれば、裁判所が地裁ということに限られることが分かると思います。
出題者がわざと
『裁判所』と、したのは
民保全法の専属管轄とその例外についての知識を有しているか知りたかったのだと思います。
選択肢2にも同じことが言えると思いますよ。
ちなみに、選択肢2は本当に微妙ですが、、、
選択肢3は微妙な点がありませんので、答えとするべきように思います。
長文にて失礼致しました
とくめいさん2010/7/30 00:29:12ID:cb29996c7716
2010年7月29日 23:25 匿名様
わたしも、同じ理由で4にしました!!
正解かはわかりませんが。。。
司法書士さんに聞いたところ、
火事や災害による滅失以外の滅失には
実務上、承諾書または承諾を得た旨の上申書や
報告書が必要だそうです。
『まぁ、もっとも条文明記等は無く、
あくまで実務上でしかありませんが。』
とのことでした。
悩みますね。。。
匿名2010/7/30 00:44:26ID:cb29996c7716
追記です。
引渡完了書は、あくまでも増築部分の
所有者情報の一部になり得る書面でしかないので、
正しくは、
所有を証する書面。だと思い、4にしました。
匿名2010/7/30 09:46:58ID:cb29996c7716
解答予想のトピを立ててくれてありがとうございます。
昨年は、第1回目の事務員試験ということもあってか、
いろんなところで、試験後の感想だとか、解答検討会みたいなことがあったり、ネットでも解答予想がでていたりしていましたが、
今年は全然ありません。
昨年の注目度からすると、意外なほど試験後も静かです。
日弁連のホームページでさえ、「試験を実施します」とか「しました」という告知もなく、解答もいつアップされるのか・・・。
みなさんが解答について、いろんなツッコミをいれているのをみて、勉強しているなぁって感激でした。
匿名2010/7/30 10:42:43ID:cb29996c7716
>今年は全然ありません。
しょうがないよ・・・
修習生の貸与制問題で、給費制存続キャンペーンとかそっちのほうに忙しいでしょうし。
レポートの解答もいつアップするんだーと思います・・・。
総本山が迷走中ですからね・・・。
ぎょ・・・ざさんの声明だけは活発ですけどね・・・。
匿名2010/8/5 21:14:27ID:c04842534bf4
法律事務職員業務研修世話人会作成の解答がUPされてますね。37点でした(泣)せめて昨年の基準をクリアしていればと思っていたのですが。
とくめい2010/8/5 22:03:29ID:c04842534bf4
実は、今初めて↑の方のおかげで、世話人会の存在を知りました。ありがとうございました。
解答どこ?と思った方、ここですよー
http://www.solajp.org/index.html
問212010/8/6 08:50:23ID:c04842534bf4
問21が4になっている・・・2だとばっかり。
ここでの1点は私にはとっても大きい・・・
匿名2010/8/6 09:00:47ID:c04842534bf4
問21は、1,2,4が誤りの可能性があります。
おそらく出題ミスでしょう。
今年の問題は、本当にミスが多いと思います。
クララ2010/8/7 18:04:06ID:c04842534bf4
昨年はパラリーガルクラブや
法律事務職員全国研修センターが
回答予想だしてましたよね。
そこばかりチェックしていて
法律事務職員業務研修世話人会のことは
知りませんでした。
ありがとうございました。
去年回答予想出してた上記2団体は
今年はどうしたのでしょうか。
大人の事情でもあるのでしょうか。
それとも盛り上がっていないからでしょうか。
匿名2010/8/9 09:23:42ID:c04842534bf4
今,世話人会の回答合わせしてみました。
・・・36点でした(汗)
21番は3番に,56番も3番にしてしまった。
ほんと2回目の認定試験はどこも静かですね。
でもうかりたいのが本音です。厳しいかなー?
パラリーガルクラブスタッフ2010/8/10 19:16:14ID:c04842534bf4
パラリーガルクラブのサイトに予想回答と解説を掲載しました。
http://www.paralegal-jp.com/
大人の事情で遅れていたのではなく、今年の問題は疑問のある問題が数多くありましたので、解説の作成に手間取っていました。
ご意見もいろいろあると思いますので、お聞かせ下さい。
匿名2010/8/11 09:34:08ID:c04842534bf4
前回に引き続き(以上に!?)、疑義問・悪問が多い様に思われますが、他の資格試験の様に、問題作成者(試験委員)の名前を公表するべきではないでしょうか。そうする事で、有形無形のプレッシャーをかける事が出来て、良問作成につながるものと考えます。
そこで、私の情報網から得たもので不確かですが、予想される作問者(弁護士・敬省略)を挙げると、秋○清○、澤○久○、白○潤、などの先生方が作成に関与されているものと予想しています。(間違えていたら大変なので、○を入れています。)
第3回は、良問作成でお願いしますよ!!
匿名2010/8/30 10:24:52ID:c04842534bf4
合格発表が近づいて来ました(来月10日)。
さて、下記の貼り付けをクリックして頂きたいのですが、この国家試験では、疑義問に対して、合格発表前に、対応策を公表するとともに謝罪する事で、受験生の怒りを静めようとしています(それでも、受験生や受験指導者の間で、試験委員の解任要求・辞任要求は根強い)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00023.html
それに比べて、このパラリーガル試験はどうか。
去年の失敗を反省したとは思えない出題。
試験委員(問題作成者)が誰かも公表しない。
そして、合格発表前に、上記のような対応をとることはないだろう。
「秘密主義」「権威主義」という言葉が妥当しそうな運営ですな。
匿名2010/8/30 10:57:28ID:c04842534bf4
国家試験である司法書士とパラとはあまりにも違い過ぎるでしょう。
人生かけて取り組んでいらっしゃる方も多くいらっしゃいますし。
片や、パラは特にこの試験がないとなれない職業ではありませんし、
パラを極めている人なら、満点を目指していたのに残念というのは
ありでも、不合格というのはあり得ないでしょう。
「秘密主義」「権威主義」は当たっていると思いますが・・・
匿名2010/8/30 18:49:04ID:c04842534bf4
今年の試験について、日弁連に意見書を出しましたがなしのつぶてです。
おそらくうやむやにされるのでしょうね
それにしても、ヒドイ試験です。
特命匿子2010/9/2 12:52:05ID:8bb8b99403fe
今年で受験資格を満たす皆様!
日弁連のHPで、次回の試験の研修要項が発表されました。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/100901.html
なお、DVDの発売も!
http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/100901_2.html
匿名2010/9/8 23:16:26ID:8bb8b99403fe
試験を受けた者です。
金曜日に合格発表なんですよね?
去年は夕方(5時ごろ?)でしたっけ?
今年もそのくらいの時間になるのでしょうか?
匿名2010/9/9 11:34:44ID:8bb8b99403fe
いよいよ、明日ですね。。ドキドキ…
1ヶ月以上もあるんだ~って思ってたけど、
結構あっという間でした。
夕方だったような…ごめんなさい。
確かではないです。。
匿名2010/9/10 11:57:54ID:8bb8b99403fe
UPされていますね。
匿名2010/9/10 12:12:28ID:8bb8b99403fe
どこに、
発表は午後5時のはずだし、見つからないし
匿名2010/9/10 12:18:09ID:8bb8b99403fe
http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/100910.html
匿名2010/9/10 12:39:18ID:8bb8b99403fe
受験者数: 1,143名
・合格者数: 651名
・合格点 : 40点(60点満点)
匿名2010/9/10 13:41:04ID:8bb8b99403fe
去年の第1回が以下の通りだから、合格率の点でバランスを欠くのではなかろうか(私自身は今年合格しているので、個人的利害としては余り気になりませんが、巨視的観点というか、この試験・制度全体の問題として指摘しています)。
【第1回】
・受験者数: 2,138名
・合格者数: 1,555名
(再試験受験者数を含みます。)
・合格点 : 38点(60点満点)
合格率は、72.7%(第1回) VS 56.9%(第2回)という事で、明らかに、合格水準を絞ってきましたね。それとも、今年の受験者が低水準という事なのだろうか?
匿名2010/9/10 13:52:09ID:8bb8b99403fe
>それとも、今年の受験者が低水準という事なのだろうか?
それは絶対にないと思います。低水準ということではなくて、第1回目の受験者(10年以上というベテラン揃い)と第2回目の受験者(受験資格を満たした2年目多数)の経歴の差でしょう。
問題は2回目のほうが難しいと思いましたよ(え?私だけ?)。
匿名2010/9/10 15:41:41ID:8bb8b99403fe
無事受かりました。
1回目の受験で落ちた人が2回目も受けているでしょうから、
2回目の方がかなりレベルが高かったんじゃないですか?
1回目の問題は40分程度で六法が無くても解けましたが、2回目の方は
六法を引くことを焦る程、悪問が数問ありました。
悪問にひっかかり、どれだけ苦しめられたことか。
今年の合格ラインこそ、38点くらいにすべきだったのでは?
昨年の合格者2010/9/10 22:51:10ID:8bb8b99403fe
昨年受験し合格しました。
昨年の問題は、何問かは疑問のある問題はありましたが、比較的すっきりとしていていたとおもいます。
今年の問題は、試験の当日に友人からコピーをもらって検討しましたが、難問ではなく、「悪問」が多かったという印象です。
何で、正解が2つある問題が1問だけなのだろう。私の印象ではもっとあったはずなのに・・・・。
合格点については、何ともいえません。
平均点がどうなっているかも不明ですし、得点分布も不明なので。
でも日弁連は結局合格ラインを40点前後にしたいのではないでしょうか。
さてされ、来年はどうなることやら。
とりあえず、テキストを申し込んでみようかどうしようか検討中です。
匿名2010/9/13 09:20:42ID:8bb8b99403fe
2回目を受験し合格しました。
1回目の問題は、研修を受ける前にやっても合格点に達しました。
2回目の点数はまだ来ていませんが、おそらく47点程度だと思います。
研修を受けておらず、勉強もしていなければ間違いなく落ちていたと思います。
手応えがありませんでしたから。
1回目と2回目で、これだけレベルの違う問題にするのはどうかと思います。
しかも最低得点も簡単な方が低いし。
1回目はレジメをやっていれば全て解ける問題です。
1回目と2回目を両方やってみると、絶対に2回目の問題の方が5点は点数が悪くなると思います。
両方やられていない方は、是非やってみてください。
2回目を受験して落ちた人は気の毒だなぁと思います。
もっと、高得点を取れるよう、3回目も受けてみようかと思います。
匿名2010/9/13 10:41:44ID:8bb8b99403fe
一応受かりました。
事務職員の意見は取り入れていないでしょうね、このような設問では。
相続の問題なんて「去年10問出た!」なんて研修で豪語していたので、
同じくらい出ると思いましたけど、ほとんどなし。
一問だけ、相続分の問題が出ていましたが、これを誰が間違えるんだ?ってくらい簡単でしたね。
もっと、事務員レベルで間違えてはならない範囲・勘違いしてもらっては困る部分の問題を出すべきだったでしょう。
それと、解答に対し解説がないというのはどうなんでしょう?
はっきりいってこの部分にはかなり憤りを感じます。
苦情を出されるのが嫌だから出さないのですかね?
それに1問ごとに得点分布を出すべきです(出されていたらスミマセン)。
明らかに引っかかった部分は同じだと思うので。
設問も解答も問題なければいいですが、このような悪問を何問も出された方としては、きちんと解説してもらわねば解決しません。
間違えた部分は解らないままじゃ、このような試験を受ける意味もありません。
復習しなければ、また同じことを繰り返します。
事務員に対し六法を引けるように、というのなら、一問一問きちんと解説すべきです。
引いても答えが出ない問題があるのですから。
引き方が悪いのか、常識の範囲で答えが出ているのか、まったく理解できません。
へんな問題を何問も出し、受験者を混乱させているのですから、どう正解でどう間違いなのかを明確にすべきでしょう!
高い研修費用を出して、受験料を払っているのですから、それくらいのことは当たり前だと思いますよ。
匿名2010/9/13 10:45:42ID:8bb8b99403fe
問題や合格点からすると、
1回目→宅建未満の難易度・価値。(各方面からの不満が強く、上級試験の新設等が提案される。)
2回目→宅建程度の難易度・価値にはなった。
私は、上級試験は不要と考えます。過去2回の経緯を見れば、主催する弁護士(会)のやる気(能力も!?)の無さははっきりしているので、連中に上級試験を任せたら、事務員サイドは振り回されて金取られるだけでロクに良い結果が生まれないのは必至でしょう。
例えば、第2回の問題なら「六法等持ち込みなしで45点程度取れたら行政書士合格と同義」という感じになると思いますが、他の試験・資格が充実してるので、日弁連の上級試験を作っても、皆は他の試験に流れると思う。
匿名2010/9/14 10:45:53ID:8bb8b99403fe
昨年受験し、合格しました。
今年は、仕事中に空いた時間をみて、
”ながら受験(?)”をしました。
昨年の本試験のときは、六法を引かないと
わからないような、事務員に関係するの?と思うような
問題も多かったですが、今年の問題はその必要もあまりなく、
昨年同等の点数を取れました。
毎年、同じ問題を出すわけにもいかないでしょうから、
多少の難易度は変わってもしかたないのでは?
ただ、受験者数も年々少なくなっていくのでは??とも
思うので、試験自体の存続が不安です。
(受験勉強という名目で、知識を身につけることは
とてもいいのですが、一旦合格してしまうと、
費用もかかるので、再受験しようとは思えなくって)
匿名2010/9/14 12:54:49ID:8bb8b99403fe
>昨年同等の点数を取れました。
例えば38、39点だと昨年同等でも今年は落ちちゃうんですよね…
匿名2010/9/14 13:30:37ID:8bb8b99403fe
>例えば38、39点だと昨年同等でも今年は落ちちゃうんですよね…
合格ラインぎりぎりの知識で満足しないよう、
毎日、自己研鑽に励みましょう!
匿名2010/9/14 13:40:21ID:8bb8b99403fe
合格通知と答案って一体いつ送られて来るんですかね?
発表も5時と記載されてたのにフライングだったし…
そもそも問題自体、微妙なの多かったし…
全体的にいい加減ですよね。
他の皆さんのように弁護士会のあれこれに詳しいわけでもないですが
研修中、時間オーバーしてるのに
レベルが低くて嘆かわしいとかやる気が感じられないとか
ごちゃごちゃ説教されたのが記憶に残ってるので、
なんだか腑に落ちないです。
偉そうに言うならそれなりの試験にしてって欲しいです。
匿名2010/9/14 14:01:56ID:8bb8b99403fe
どうやら、民主党への働きかけ等が功を奏し、修習生の貸与制にストップがかかりそう。(http://www.asahi.com/national/update/0913/TKY201009130421.html)
弁護士(会)は、自分達のステータス維持の為の運動(給費制維持)には一生懸命になっても、パラ試験の事など、二の次・三の次なんでしょう。過去2回のパラ試験の有り様を見れば、やる気の無さが見え見えだもの・・・・・。
匿名2010/9/14 14:48:30ID:8bb8b99403fe
>合格通知と答案って一体いつ送られて来るんですかね?
今日くらいには着くのではないかと思っていますがどうなんでしょう?
>発表も5時と記載されてたのにフライングだったし…
こちらは試験会場で2時合格発表と聞いていました。
実際は2時前にはHPで発表してましたね。
なんなんでしょう。
>そもそも問題自体、微妙なの多かったし…
>全体的にいい加減ですよね。
いい加減ですよね。
どれだけの人間がチェックしたんだろう、って感じです。
>他の皆さんのように弁護士会のあれこれに詳しいわけでもないですが
>研修中、時間オーバーしてるのに
>レベルが低くて嘆かわしいとかやる気が感じられないとか
>ごちゃごちゃ説教されたのが記憶に残ってるので、
>なんだか腑に落ちないです。
DVD研修だったのでわかりませんが、それは酷いですよね。
>偉そうに言うならそれなりの試験にしてって欲しいです。
おっしゃるとおり!
昨年の合格者2010/9/14 15:00:18ID:8bb8b99403fe
昨年は合格通知と成績表は届いたと思いますが、答案は届いていません
答案も届くようになったのでしょうか。
ただ昨年も微妙な問題が多くて、今年も微妙な問題が多いので、弁護士会の見解は聞きたいと思います
匿名2010/9/14 17:13:57ID:8bb8b99403fe
今年の受験者です
今日郵便来るかと一日待ちましたが(事務所住所指定なので)
来なかったですね。
ちょっと腹立たしいです。
ホームページ見られない人々(もしいたらですが)
どうしているのでしょう?
匿名2010/9/14 17:25:27ID:8bb8b99403fe
昨日、結果の通知はいつくるか問い合わせたところ、
「今日発送なので、水曜ぐらいにお手元に届くと思います」
とのことでした。
早いの方はそろそろ届いているかもしれませんね。
12:54の匿名2010/9/14 21:21:47ID:8bb8b99403fe
>合格ラインぎりぎりの知識で満足しないよう、
>毎日、自己研鑽に励みましょう!
あえて書きませんでしたが、私は余裕で合格してます。
そうですね、満点取れるくらい頑張らなきゃですよね。
ただ、合格ラインとかひっくるめると
客観的にも今年の方が厳しい試験だったと思います。
今後、良い方向に向かう事を祈ります。
ベテラン事務員さん達の意見が反映されてこその難化だったりして・・・
匿名2010/9/15 17:21:34ID:8bb8b99403fe
試験関係のトピの中で、このトピがおそらく一番書き込みがあったのでここに書きます。
この試験には、合格すると、どんな利点があるのでしょう???
tokumei2010/9/15 18:45:16ID:8bb8b99403fe
>この試験には、合格すると、どんな利点があるのでしょう???
去年の触れ込みでは、①「日弁連に合格者名簿が作成され、それに名前が載ります」
→個人情報保護の関係で、名簿の作成はなしとかいう話が過去トピでありました。
②「自分の名刺に『合格者』と記載することができます。
→名刺を持つことを許可されてない事務員もいるんで(私)・・・。
あと、ホームページで事務員募集している事務所で「この検定をとった人を優先に考えます」というのがありましたが・・・。
それから、個々の事務所で違いますが、臨時ボーナスが出たとか、資格手当として認められたというのがあるようです(私のいる事務所では全く何もなかったですが)。
匿名2010/9/15 20:07:54ID:8bb8b99403fe
今、帰宅したら、普通郵便で合格証書来てました。
(書留にしろよ。ケチっぽいね。)
49点で176位との事。そんなもんかな。
(皆で点数と順位を書き込めば、おおよその統計データがここで分かるかも。)
匿名2010/9/15 20:24:41ID:8bb8b99403fe
今回の平均点は40.9点
昨年の平均点をご存知の方、お教えください。
匿名2010/9/15 20:45:03ID:8bb8b99403fe
私は52点 69位でした。
順位はちょっと以外でした。
さすらい事務員2010/9/15 20:50:52ID:8bb8b99403fe
私は、55点で20位でした。
匿名2010/9/15 21:19:40ID:8bb8b99403fe
50点で132位…
匿名2010/9/16 01:01:30ID:8bb8b99403fe
39点で、652番。。
匿名2010/9/16 08:34:07ID:8bb8b99403fe
43点 452位です
匿名2010/9/16 09:40:17ID:8bb8b99403fe
42点 502位
匿名2010/9/16 10:44:20ID:8bb8b99403fe
私が言い出しっぺなので、今までの分をまとめました。
(本来、こういうデータ提供は、日弁連や晃和がすべき事なんだけれど、そうしない彼らの怠慢を全国の匿名パラがカバーしてる訳ですね。)
55点:20番
52点:69番
50点:132番
49点:176番
43点:452番
42点:502番
(合否のライン。651名合格。)
39点:652番
匿名2010/9/16 11:01:03ID:8bb8b99403fe
45点。337位。
匿名2010/9/16 11:23:15ID:8bb8b99403fe
昨年の平均点は
42.2点です。
超~ベテラン事務員の受験も多かったので、
平均点も高かったのかもしれませんが。
匿名2010/9/16 13:22:52ID:8bb8b99403fe
59点の人~!何位ですかー?
満点の人数が知りたい><。
事務員@某県2010/9/16 16:01:40ID:8bb8b99403fe
私、58点で1位でした。
よって、満点の方はいないと思います。
少なくとも今回の採点基準では。
匿名2010/9/16 17:11:22ID:8bb8b99403fe
あまり他の試験を受けた事がないのですが、
平均点が高い前回の方がボーダーが低くて、平均点が低い今回の方がボーダーが高いというのは、なんだか違和感なんですが、試験ってそういうものなんでしょうか?
どうして合格率が下がったのでしょう?
匿名2010/9/16 17:57:03ID:8bb8b99403fe
この試験には、日弁連ではなく、
法律事務職員全国研修センター
のメンバーが大きく関与しているようです。
研修で使用されているテキストは、その研修センターが販売しているテキスト「法律事務職員実務講座」が基となっており、参考文献の欄にも、数ある学者の専門書を押しのけて筆頭に記載されています。
そもそも、なぜ、特定の団体が発行している本がテキストに選ばれているのか、そんなに優秀な本であれば、研修の中で紹介してもいいはずなのに。
それに、他にもいっぱい参考になる本はあるでしょうから、そういうものも研修の中で紹介してくれれば、試験対策のための勉強に使えたかもしれないのに、研修では、他の本は紹介しないように指示されていたのでしょうか。
当の本人は、第2回の初回の研修(民事訴訟)で、
「私は昨年の試験を受けて、1問間違えました」
と言っているのですから、今年は受けていないのでしょう。昨年は、初回ということで受験者の7割の者を合格させるということで、合格率が約72%、合格点が38点ということになりましたが、今年は、この人たちは受けていないから、そんなことは関係なしに、合格点が30点台ではかっこわるいから40点にして、合格率は考慮しなかったのではないでしょうか。
先の書き込みで、点数と順位を書いてくれてましたから、それから推察すると、今年の試験も、去年と同じように38点とするならば、7割くらいの合格者が出せたはずではないでしょうか。なのに、今年はこういう結果になったのは、なんらかの意図があると疑いたくなってしまいます。
匿名2010/9/16 21:05:10ID:8bb8b99403fe
40点
605番
21:05 匿名様へ2010/9/16 21:42:18ID:8bb8b99403fe
完璧な効率の良い合格点!
匿名2010/9/17 10:23:59ID:8bb8b99403fe
更新します。
(全国に散在する匿名の協力者の書き込みを引き続き求めます。)
(受験者数:1,143名)
58点:1位
(←1位の方、もし良かったら、その属性を教えて下さい。皆さんも知りたいと思うので。例えば、司法書士合格者?事務員経験○年?全国研修センターのメンバー?)
55点:20位
52点:69位
50点:132位
49点:176位
45点:337位
43点:452位
42点:502位
40点:605位
(合否のライン。651名合格。)
39点:652位
匿名2010/9/17 15:09:57ID:8bb8b99403fe
47点で246番です。
匿名2010/9/17 15:50:34ID:8bb8b99403fe
41点 559位です。
匿名2010/9/17 16:02:35ID:8bb8b99403fe
たしかに。
いま、1回目のDVDを見直したら、1問間違えた、って言ってますね。
それに、長い間研修に携わり、現在は全国研修センターの理事をしている、ということは、実務にかかわってない、ってこと?
いまの実務を知らない人が関与している研修なんて、おかしいですよね。
受験者数の7割にあたる人数が合格するということならば、今年の試験は800人が合格するはずだったってことですよね。
昨年は、約7割の人達が合格なのに、今年は、およそ200人の人達が合格するはずだったのに不合格にされたってことですね。
7割っていうのが、7割の得点ということならば、42点が合格点になるはずですし、それなら、昨年も42点となるべきところ、38点だし、ことしは、7割の得点でもなく、受験者の7割でもなく、なにが基準かわからないような、合格点40点という結末。
いっそのこと、45点を取らなければ合格しないっていうふうにしてもらったほうがスッキリします。
匿名2010/9/17 16:04:37ID:8bb8b99403fe
56点 10位です
匿名2010/9/17 16:43:20ID:8bb8b99403fe
穿った事を言うと、彼らが統計データ等を公表しないのは、種々の突っ込み・批判を回避したいからではなかろうか。
上記の様に、統計データが揃ってくると、皆の突っ込みが激化しますからね・・・・・。(去年の人も統計作業をやっていたなら、今年と比較出来て尚良かったでしょうね。)
(彼らは、どちらかと言うと、役所や大企業に対して「情報公開」を求めて来たグループに属していると思うのですが、いざ自分達が情報を握る側になると、秘密主義・隠蔽体質になるのか!?)
匿名2010/9/17 19:23:54ID:8bb8b99403fe
57点で、4位。
匿名2010/9/21 09:35:14ID:8bb8b99403fe
更新します。
(あと少しです。不合格の方も含め、匿名の書き込みを引き続き求めます。)
(受験者数:1,143名)
58点:1位
57点:4位
56点:10位
55点:20位
52点:69位
50点:132位
49点:176位
47点:246位
45点:337位
43点:452位
42点:502位
41点:559位
40点:605位
(合否のライン。651名合格。)
39点:652位
匿名2010/9/21 12:58:43ID:8bb8b99403fe
お尋ねします。
>40点:605位(合否のライン。651名合格。)
この46名の差はなんなのでしょうかね?
40点が合格ラインであるなら、40点の人は605位になるはずですよね?
40点の報告者がただ単に順位を間違って記載されただけですかね。
匿名2010/9/21 13:03:14ID:8bb8b99403fe
ん?
40点の人(605位)が47人いたってことでしょ?
匿名2010/9/21 13:05:32ID:8bb8b99403fe
ああ、その点数のうち、同点数の人の数を入れない順位の記載なんですね。
失礼しました。
匿名2010/9/21 13:10:00ID:8bb8b99403fe
41点が46人いて、
40点が47人いる、と。
要するに、605位の40点の人が47人ずらりと並んでいる訳です。それで、上位651人を占めるので、そこが合否を分かつボーダーラインになってる訳です。間違いはないと思いますよ。
匿名2010/9/21 21:26:10ID:8bb8b99403fe
46点 297位です。
匿名2010/9/21 22:41:11ID:8bb8b99403fe
44点は401位でしたよ
匿名2010/9/22 17:23:39ID:8bb8b99403fe
休み前なので、少しですが、更新します。
(もう、出尽くしたか?35点以上で不合格だった人のデータがあれば万全なんだけれど・・・・。)
(受験者数:1,143名)
58点:1位
57点:4位
56点:10位
55点:20位
52点:69位
50点:132位
49点:176位
47点:246位
46点:297位
45点:337位
44点:401位
43点:452位
42点:502位
41点:559位
40点:605位
(合否のライン。651名合格。)
39点:652位