いつも参考にさせて頂いております。
近日中に債権認否書と、担保不足額確定報告書を提出します。
抵当権者Aの損害金計算に誤りがあり、損害金の一部は異議を出します。
それを踏まえて、担保不足額確定報告書に、貸金や損害金等の内訳を記載する際、
① 債権者が届出た通りの損害金を記載して良いのでしょうか?
② 管財人が認否した損が金を記載して良いのでしょうか?
また、損害金の未確定部分については、不動産決済日までの損害金を記載して良いのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。