不当利得返還請求の訴状の記載について。
明らかに会員番号が違い基本契約も別の債権があります。
1本目は過払い(▲100万)で2本目(10万)は残債務で、
2本目の残債務を提訴日にて相殺した訴状を作りたいのですが、
利息の計算など、どういった記載になるのでしょうか?
1本目の計算書の最後に、
提訴日の日付で、
残債額+経過利息を貸付欄に入力すればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ぱんだ 2010/7/30 15:20:39ID:52a374d90313
不当利得返還請求の訴状の記載について。
明らかに会員番号が違い基本契約も別の債権があります。
1本目は過払い(▲100万)で2本目(10万)は残債務で、
2本目の残債務を提訴日にて相殺した訴状を作りたいのですが、
利息の計算など、どういった記載になるのでしょうか?
1本目の計算書の最後に、
提訴日の日付で、
残債額+経過利息を貸付欄に入力すればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
匿名2010/7/30 15:59:08ID:cb29996c7716
答えてないことになりますけれど
その複雑なことより、
一連にして
尚過払いならそれで
その取引の最終日の翌日までの5%の利息を付けるで請求で良いと思います。
匿名2010/7/30 16:01:30ID:cb29996c7716
それは要件のうち一つ二つを満たしているに過ぎません。
全部クリアーしてなければダメです。
匿名2010/7/30 16:24:11ID:cb29996c7716
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1265.php
匿名2010/7/30 16:25:50ID:cb29996c7716
http://hf-j.net/hanrei/H20.1.18.pdf
匿名2010/7/30 17:30:10ID:cb29996c7716
相殺適状ですよね。
相殺後、提訴日までの利息をつけて提訴してます。
ぱんだ2010/7/30 17:35:16ID:cb29996c7716
それがライフなんですが、カード自体2枚あり、
また、同時期の借入れなので一連では難しいのです。
訴訟しなければ大幅減額なので困っています。
匿名2010/7/30 17:54:46ID:cb29996c7716
ライフ、答弁書出して来て争点になるかも知れませんが、
先生に頑張ってもらったら良いと思います。
2回目の期日の前くらいに任意でこれくらいでとなるような気がしますが、
うちは「譲渡分を便宜上記載した」と後に答弁を受けた分も含めて一連で請求しましたが、
さすがにそこは勘弁してくれとなりましたが
一連の議論は先は口を慎んでましたよ。
2回目の期日前に任意に和解できました。
某弁2010/7/30 17:59:03ID:cb29996c7716
私は提訴時は何も考えず、一連です。相殺適状説もありますし(少数説ですが)。
相手が争ってから考えます。
それよりライフなら会社更生の関係は大丈夫ですか?
匿名2010/7/30 18:00:54ID:cb29996c7716
ご質問の回答ではありませんが、
残債務の最終弁済日での相殺は不利なのでしょうか?
匿名2010/7/30 18:11:39ID:cb29996c7716
ライフは確か2000年(平成12年)に会社更生更正していて、
そこにさわる履歴はそこでわけて出してきます。
会社更生にさわる過払いは返さないと主張します。
そのへんさわってません?
匿名2010/7/30 18:22:06ID:cb29996c7716
一連と分断二つを相殺するのでは、
複数されれば、
一連のほうが有利になると
やって見られれば
経験上思うと思います。
cucd2010/7/30 18:31:15ID:cb29996c7716
過払いの方だけ提訴すればいいと思いますけど。
そしたらどうせ先方が残と相殺した金額を訴外で提示してくるだろうし。
匿名2010/7/30 19:55:21ID:cb29996c7716
ライフの会社更生と過払いといえば
6月に最高裁判例が出ましたね
匿名2010/7/30 21:45:53ID:cb29996c7716
会社更生法適用を受けたライフに対して
過払い利息の返還請求をすると、
決まって会社更生法適用前の部分については拒否してきます。
それがとうとう最高裁まで争われて判決が出ました
が………まあ、会社更生法の趣旨からは、債権届出期間内に届け出られなかった以上駄目だという単純な結論に帰着するんでしょうね。
奇しくも裁判長は、倒産事件の権威だった才口さんです。
ただ、過払い債権という奴は、債務整理を弁護士に委任して、弁護士が取引経過を開示させて利息制限法引き直し計算をしない限り、顕在化しません。
こうした顕在化しない債権について、
実際に届出を期待することは不可能だという点が考慮されなかったのは残念です。
匿名2010/7/30 21:54:13ID:cb29996c7716
判決要旨
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,権利の濫用にも当たらないとされた事例
理由について相当簡単に要約します。
更生計画認可の決定があったときは,更生計画の定めや法律によって認められた権利以外は全て失権することがが根本原則である。
更生計画に定めのない債権(今回の論点の過払い)についての失権効を確実なものとして,更生手続につき迅速かつ画一的な処理をすべき。
よって、管財人等が顧客に過払いの存在や何も手続きをしないと失権するなどの注意を促す措置をしていなくても信義則に反するとか権利の濫用にはあたらない。
匿名2010/7/30 23:12:41ID:cb29996c7716
それ本当に過払い分だけ裁判されます?
先から分断を承認したとされる懸念無いです?
匿名2010/7/30 23:25:11ID:cb29996c7716
クレディアやアエルなど消費者金融の民事再生手続きが相次いでいる。
業界が再編されても、
顧客の過払い金がきちんと確保されるような流れを作りたい」
と話している。
匿名2010/8/2 12:32:50ID:c04842534bf4
一連で出すか、分けて出すかはお任せするとして
主さんの知りたい「過払いと残債務に分けて出す訴状の書き方」ですが
まずは希望の相殺日(今回は提訴日ですね)をA日とし、過払いがあるほうの引き直し計算書に、その日付だけ入力します。
残債務額は入力しません。
すると、A日時点での過払い元金と過払い利息が出ますね。
ここからは、引き直し計算書ではなく、訴状の中での記述にて計算していきます。
まず残債務を過払い利息と相殺します。
過払い利息のほうが残債務より多ければそれでよいのですが、
過払い利息だけでは不足するのであれば、過払い元金からも不足分を相殺します。
私は、ほかのみなさんのように難しい理論とか法律とかは分かっていません。
ですが、経験上、上記のやり方で問題はありませんでした。
お役に立てればよいのですが。
某弁2010/8/2 18:22:49ID:c04842534bf4
ざっくりまとめると
ライフの場合に会社更生の問題があるのは既に皆さんが指摘するとおりです。
また、相殺を最終日でするよりも充当論(一連計算をすること)や相殺充当(相殺の遡及効を利用して一連計算すること)の方が金額的には有利になります(平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決参照)。
分断があって、心証が悪い場合には予備的に分断された場合の請求を起こすべきなのかもしれません。
また、某弁的には会社更生は抗弁事由なので向こうに主張してもらって初めて議論します。少なくとも、自分の依頼者に対し、「知れたる債権者」として通知をしてきたわけではないので。
従って、散々難しい議論を考えながら、シンプルに一連計算で提訴しています(そのほうが楽だし)
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