教えて下さい。
破産申立て準備中の依頼者が入院してしまいました。先日退院したようですが、今後も通院するようです。その、入院費について教えていただきたいのですが・・・入院費はお金がないので払っていません。この場合、入院費を破産申立ての一般債権に加えてしまっていいのでしょうか。
ちなみに、加入している生命保険の入院給付は請求します。こちらは普通に受け取っていいのでしょうか。
また、高額医療貸付制度は、新たな債務になるので、やはり利用できませんよね?
今後も通院する病院ですし、退院してすぐに破産するのでと言われたら病院側も良くは思わないのではと思い、生命保険の入院給付を請求するのであればそのお金で支払うことはできないのかと思い・・・やはりこの場合も特定のところにだけ弁済したとみなされてしまうのでしょうか。