今、個人版民事再生申立書を作成していますが、申立者がタクシー乗務員(個人タクシーでない)の場合、は普通に給与所得者用の申立てでよいのでしょうか?
新人事務員☆ 2010/8/6 10:15:21ID:97010c28070b
今、個人版民事再生申立書を作成していますが、申立者がタクシー乗務員(個人タクシーでない)の場合、は普通に給与所得者用の申立てでよいのでしょうか?
匿名2010/8/6 10:43:46ID:c04842534bf4
勤務先から給与を受け取っているからといって、どちらの再生手続をとるかという判断にはならないかと思います。
給与所得者でも、小規模個人再生のほうが申立人にメリットがあるケースも多いので、状況をよく判断した方がいいと思います。
匿名2010/8/6 10:49:16ID:c04842534bf4
タクシー運転手は歩合給が多いですね。
給与所得者再生は、所得の変動幅が小さいときだけ使えますので、所得の変動幅が大きければ、個人タクシーでも使えないときがありますよ。
匿名2010/8/9 16:09:56ID:c04842534bf4
揚げ足とりですみませんが、
個人タクシーであれば、給与所得者ではなく、自営業者でしょう?
給与をもらっている人でも、可処分所得などを計算すると、
小規模個人再生のほうがメリットのある場合が多いかと思います。また、どんな債権者であるかによっていも変わってきますので、手続の選択は弁護士次第です。
匿名2010/8/9 17:22:06ID:c04842534bf4
揚げ足とりですみませんが、
>申立者がタクシー乗務員(個人タクシーでない)
まぁ、個人タクシーでなくても、自営業扱いの場合
もあるかもしれませんが。
(宅配業者とか、生保営業とか、外から
見れば、個人事業主に見えないような業種もあるし)
実際の手続きは、小規模個人再生の方が面倒でなくて
いいけれども、債権者からの異議の可能性とか、
ケースバイケースですよね。
ちなみにうちは、99%小規模個人再生申立しています。
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