個人再生の際に添付する退職金見込額証明書なんですが、依頼者がもってきた資料には、「弊社準社員である●●は、準社員就業規則●条により賞与は支給されない。」
と記載されています。
これは、退職金見込額証明書としては不十分ですよね?
賞与ないから退職金がないとはかぎらないですよね?
ゆい1988 2010/8/9 14:50:07ID:97010c28070b
個人再生の際に添付する退職金見込額証明書なんですが、依頼者がもってきた資料には、「弊社準社員である●●は、準社員就業規則●条により賞与は支給されない。」
と記載されています。
これは、退職金見込額証明書としては不十分ですよね?
賞与ないから退職金がないとはかぎらないですよね?
匿名2010/8/9 14:58:14ID:c04842534bf4
準社員であることは証明できますね。準社員はきっと正社員でないので、契約社員、派遣社員その他に準じる雇用形態なのでしょうか?その辺の意味ではないですか?
準社員が何かを確かめてください。
匿名2010/8/9 15:51:01ID:c04842534bf4
>依頼者がもってきた資料には、「弊社準社員である●●は、準社員就業規則●条により賞与は支給されない。」
と記載されています。
依頼者が準社員であることがわかるので、準社員についての退職金規定をコピーできればOKですね。
でも規定のコピーの仕方について、裁判所がうるさいかもしれませんので、勤務先から見込証明を取り直すほうが手っ取り早いかもしれません。
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