本日、東京簡裁に、過払い金訴訟(不当利得返還請求)を提起してきましたが、
被告1名については東京ではあるのですが、もう1名については、本社が札幌となっています。
(支店登記がないのか、支店自体がないのか、登記簿に記載無し)
事件としては受理されましたが、
書記官に「管轄がない。と先生にお伝えください。」と言われました。
この意味としては、被告それぞれで、それぞれの管轄裁判所に提訴するべきということでしょうか。
この一言が意味することが理解出来ず、どうするべきなのかなどが判りません。
どなたかご教示お願いします。