皆様お疲れ様です。
現在、破産申立(同廃)の準備をしていますが、依頼人の二人の子どもが奨学金を借りおり、依頼人はその連帯保証人です。一人は大学を卒業したので債務額が確定しており、一人は在学中で奨学金をもらい続けている状態です。
1.奨学金も通常の連帯保証債務として債権者名簿に載せるものでしょうか?
その場合、債権者に破産申立することの通知が必要ですか?
2.現在奨学金を受給している子どもの場合、現在までに受給した金額が債務額となりますか?終期までの貸与額(予定額)は決定しているようです。
初めての事でわかりません。お分かりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。