久しぶりに質問させていただきます♪
一審、原告勝訴判決 → 被告控訴 → 控訴審初回期日、双方不出頭により、休止
→ 1ヶ月の経過により、取下げ擬制
となった場合、一審の判決確定日は、いつになるのでしょうか?
(最近、不当利得返還請求事件の引き伸ばし控訴が多くなってきているますね)
よろしくお願いします。
はな♪♪ 2010/8/10 15:18:38ID:97010c28070b
久しぶりに質問させていただきます♪
一審、原告勝訴判決 → 被告控訴 → 控訴審初回期日、双方不出頭により、休止
→ 1ヶ月の経過により、取下げ擬制
となった場合、一審の判決確定日は、いつになるのでしょうか?
(最近、不当利得返還請求事件の引き伸ばし控訴が多くなってきているますね)
よろしくお願いします。
匿名2010/8/10 15:40:27ID:c04842534bf4
この節で、民事訴訟法は条数のみ記載する。
• 判決に対し、当事者が上訴(控訴、上告、上告受理の申立て)等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に確定する(116条1項)。
• 上訴期間満了前でも、上訴権のある当事者が上訴権の放棄をしたときは、放棄の時に確定する。
• 上訴期間内に上訴がされれば、判決の確定は遮断されるが(116条2項)、上訴棄却の判決が確定した時は、原判決も確定する。
• そもそも上訴等の不服申立てができない上告審判決等は、言渡しと同時に確定する。
• 判決の規定(上訴等)は決定・命令・再審(異議)等に準用する(民訴法122・341条)。準用とは他の法令にある類似の言葉に読み替えて適用する事を言う。=有斐閣法律用語辞典第3版
確定判決の判断には既判力が生じる(114条)。
また、給付判決等が確定裁判になると執行力が生じ、債務名義となるので(民事執行法22条1号)、その正本に基づいて強制執行をすることができる。
匿名2010/8/10 16:40:17ID:c04842534bf4
口頭弁論期日または弁論準備手続の期日に当事者双方が欠席し、または弁論・申述をしないで退廷した後(休止)、1ヶ月以内に期日指定の申立てがないときは、訴えの取下げがあったものと擬制されます(民訴法263条前段)。
Ko2010/8/10 17:50:47ID:c04842534bf4
先ほど投稿した補足です。控訴取下げの場合は、控訴がなかったことになるので、一審判決の控訴期間の経過とともに確定するのでは。
はな♪♪2010/8/11 14:54:19ID:c04842534bf4
みなさま、ありがとうございます。
そうなんです!
控訴取下擬制っていうことは、控訴がなかったとして、一審の送達日から2週間後を確定日とするのか??
あるいは、取下げとなされた日なのか???
条文を読んでも、わからなかったんです (!@!);
このあと訴訟費用確定処分も待っているので、頭がイタイです。
確信のある方! お待ちしています。
Ko2010/8/11 16:08:48ID:c04842534bf4
確信のある方! お待ちしています。
の意味が、確定日に自信がないという意味なら、
書き方がまづかったのか知れませんが、確定日は、一審判決の受領日から控訴期間を経過したときとなります。私の事務所でも昨年の事件ですが、
21年9月16日判決言渡し
9月18日被告に送達
9月29日控訴
22年1月22日控訴取下により終了
という事件でしたが、判決確定日は10月3日で、裁判所から判決確定証明をとっています。
はな2010/8/12 09:35:08ID:c04842534bf4
勘違いしていて、ごめんなさい (’o’)ノ
控訴取下げによって、一審判決文送達日から2週間経過した日が確定日となるんですね。
(控訴がなかったとして考えるとわかりやすいですね)
ありがとうございました。
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