6月上旬に「開始決定」が下り、異議申述期間終期の1週間前に近づいてます。
①今後、債権者の意見に何ら問題がない場合でも、申立人の「履行の可能性」について、疑いがあれば、「認可決定」は下りないのでしょうか?
②また、手続中、弁済資力がないと判断されると、破産するしかないのでしょうか?
申立時より、再生計画に基づく弁済について、「履行の可能性」を危ぶまれている様子で、『「履行の可能性」を再検討して下さい』との追完指示を3度も受け、やっと「開始決定」が下りた案件です。
「認可決定」まで、「家計収支表」を提出するよう指示されています。
「家計収支表」上では、収支のバランスも取れているのですが、実際は相当厳しく、7月に関しては、滞納税金分や生命保険料も支払えていません。(「家計収支表」に挙がっていない支出があり、実際の収支はマイナス状態であるかと思います。そもそも、申立人側できちんと調査、指導できていないのが問題です。)
ご教授下さいましたら幸いです。