弁護士以外のものに、成年後見人の業務を代理させることって、できるんでしょうか?
成年後見人が一般個人であれば、民法の法定代理人の復代理選任の条文に従えばいいと思うのですが、弁護士が弁護士以外のものに、弁護士としての成年後見業務を扱わせるのは倫理的にも問題あるとおもうのですが。
会則などで、他人をして弁護士でないものに、弁護士の業務を取り扱わせてはいけないという規定は存在するのですが?
noneed 2010/8/11 00:37:40ID:97010c28070b
弁護士以外のものに、成年後見人の業務を代理させることって、できるんでしょうか?
成年後見人が一般個人であれば、民法の法定代理人の復代理選任の条文に従えばいいと思うのですが、弁護士が弁護士以外のものに、弁護士としての成年後見業務を扱わせるのは倫理的にも問題あるとおもうのですが。
会則などで、他人をして弁護士でないものに、弁護士の業務を取り扱わせてはいけないという規定は存在するのですが?
匿名2010/8/11 09:21:50ID:c04842534bf4
弁護士法第72条では
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
とされている。
これに違反した場合には、弁護士法第77条により「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となる。
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