はじめまして
このたび初めて再生計画案を作成することになりました。
その中で、「再生計画による返済計画表」と「再生計画案」を再生委員の先生に
確認していただいたのですが、当事務所の既存のフォームですと
再生債権に対する権利の変更の部分で、
「弁済期日ごとに生ずる10円未満は切り上げ、最終回にて調整」と文言があります。
しかし一方、
再生債権に対する弁済方法の部分では
「10円未満の端数は切り捨てる」と書かれています。
再生委員の先生に指摘を受け、直そうと思うのですが
再生債権に対する弁済方法の部分を
「弁済期日ごとに生ずる10円未満は切り上げ、最終回にて調整」
と直せばよろしいのでしょうか?
なにせ法律事務所を初めて3カ月なもので全くわかりません・・。
どなたかご指導いただけると幸いです。