破産事件について、例えば親族にマンション頭金などを工面してもらった場合、返済の約束がなければ贈与ですよね?
でも贈与税とか多分支払ってないと思うんですよ。
その場合、追徴がきたりするんでしょうか?または、納税していないことで、贈与じゃないと裁判所から言われることはありますか?
分かりにくい文章でごめんさい。
宜しくお願いします。
ココ 2010/8/13 16:15:47ID:97010c28070b
破産事件について、例えば親族にマンション頭金などを工面してもらった場合、返済の約束がなければ贈与ですよね?
でも贈与税とか多分支払ってないと思うんですよ。
その場合、追徴がきたりするんでしょうか?または、納税していないことで、贈与じゃないと裁判所から言われることはありますか?
分かりにくい文章でごめんさい。
宜しくお願いします。
匿名2010/8/13 16:26:25ID:c04842534bf4
まず、ご本人と親族の認識はどうでしょうか。借りたと思っているのか、贈与だと思っているのか。
破産の場合、贈与税を支払っていないことを理由に、借り入れであると言われたことはありません。
贈与税については、破産手続きをきっかけに追徴された経験はありませんが、その親族がなくなった際に問題となったことがあります。
匿名2010/8/13 16:39:29ID:c04842534bf4
相続時精算課税を選択する
非課税の特例の適用を受ける
とか場合も色々あるようですので、
一概にそうなるとは言いけれないようです。
匿名2010/8/13 16:59:05ID:c04842534bf4
贈与税額の計算方法
イ.計算式
1. 課税金額 =受贈金額 - 基礎控除額(110万円)
(受贈金額-- 1月1日から12月31日の間に贈与を受けた合計金額)
2. 贈 与 税 =課税金額 × 税率 - 控除額
ロ. 贈与税の速算表 (適用時期 平成15年1月1日以後の贈与から適用)
課 税 金 額 税率 控 除 額 課 税 金 額 税率 控 除 額
200 万 以下 10 % ***** 600 万 以下 30 % 65 万
300 万 以下 15 % 10 万 1000 万 以下 40 % 125 万
400 万 以下 20 % 25 万 1000 万 超 50 % 225 万
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