換価が完了したので財団債権の弁済をして異時廃止の予定をしています。
管轄によって若干取扱いの違いがあるかもしれませんが,公租公課の財団債権の範囲について,不明な点があるので教えて下さい。
1 不動産を今年2月に放棄しました。
この場合の固定資産税は,1月1日の所有者が管財人であるから全額財団負担でしょうか。
それとも放棄(2月)以降の固定資産税は破産者負担になるのでしょうか。
文献等を参考に検討したところ,前者ではないかと思うのですが・・・。
2 国民健康保険料,住民税の財団債権の範囲が分かりません。
新法になって,具体的納期限が開始決定時に未到来もしくは1年未満は財団債権となるとの ことですが「開始決定前の原因により発生した」の部分の理解があまりできていない状態です。
開始決定時以降の納期限のものは破産者負担と考えれば良いのでしょうか?
住民税の成立時期は毎年1月1日と手持ちのテキストにあったのですが,成立時期=発生時 期であるとすれば,納期限に係わらず財団債権のようにも思えるのですが・・・。
そもそも,発生時期がいつになるのかよく分かりません・・・。