被相続人(夫)の過払いについて。
母、長男、次男、三男が相続人です。
さらに次男に関しては「母」が成年後見人に選任されています。
この場合に、
①業者から相続人を立証するために戸籍等を送ってくれと言われているが、戸籍等は個人情報なので相続関係説明図を作成して送ったが、戸籍等じゃないと交渉はしないとツッぱねられた。
②次男の後見人が母なので、利益相反とはならないのか?と業者は主張。
①については、やはり戸籍等を送るしかないのでしょうか?
②ついては、「母」が自ら過払い金を回収するのであれば、利益相反となり特別代理人の選任が必要ですが、事務所で回収するのであれば利益相反は問題にならないですよね?