いつも参考にさせていただいております。
今困っているのが、
Aさんの土地家屋を差し押さえようとしておりますが、
Aさんの実父が亡くなってから相続未了のまま住んでいるようなのです。
Aさんには、実母、嫁いだため除籍された姉妹がいるようです。
Aさんは単独で戸籍があります。
実際はだれが相続しているのが、相続放棄をしているのどうかを調べる方法、証明書の取り寄せ方を教えていただけませんか?
たまお 2010/8/17 12:29:00ID:97010c28070b
いつも参考にさせていただいております。
今困っているのが、
Aさんの土地家屋を差し押さえようとしておりますが、
Aさんの実父が亡くなってから相続未了のまま住んでいるようなのです。
Aさんには、実母、嫁いだため除籍された姉妹がいるようです。
Aさんは単独で戸籍があります。
実際はだれが相続しているのが、相続放棄をしているのどうかを調べる方法、証明書の取り寄せ方を教えていただけませんか?
匿名2010/8/17 12:40:47ID:c04842534bf4
相続の登記が無いことと、実際の相続が無いこととは(知ったときから「披相続人の葬式に出ているとか」相続のホ放棄をできる期間を経過している)べつのことです。
相続の放棄がなく、その期間を経過していれば、
また奥さんが2分の1であとの2分の1
を子供で分けるので
子供二人なら4分の1が相続分になりますかね?
「門前の小僧の知識ならこれくらいです。」
匿名2010/8/17 13:33:29ID:c04842534bf4
当然,差し押さえようとする土地家屋の登記簿はとってるんですよね?
それによれば,Aさんの亡実父の名義になっているということでしょうか。
取り寄せたほうがいい書類としては,
・Aさんの亡父の生まれてから死ぬまでの戸籍一式(相続人を確定するため)
・Aさんの亡父の住民票除票(死亡時の住所を確認するため)
・Aさんの亡父の死亡時の住所を管轄する裁判所へ,相続放棄の有無の照会及び申述なき旨の証明書交付申請
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/kasai_index/kaji_kakushu_9.pdf
(仙台家裁の例)
以上ほほか,Aさんの亡父の相続人全員の住民票と,場合によっては戸籍謄本も必要になるかもしれません。
(相続人の中に死亡した人がいる場合,さらにその相続人を確認する必要が出てくるため)
もしかしたら,代位による相続登記をする必要があるかもしれません。
たまお2010/8/18 00:47:54ID:c04842534bf4
みなさま、回答ありがとうございます。
思い切ってお尋ねしてよかったです。
お二人の回答を参考に、がんばってみます!
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