管財事件で配当事案ですが不動産に根抵当がついています。
予定不足額を確定させるためには債権者と合意書を交わす必要があると本に書いてありますが、どのような文面で作成したらいいのか分からず困っています。みなさんはどのようにされていまか?分かりやすい記載例の載った本などがあれば知りたいです。
夏子 2009/4/8 15:26:14ID:6ee4496d388b
管財事件で配当事案ですが不動産に根抵当がついています。
予定不足額を確定させるためには債権者と合意書を交わす必要があると本に書いてありますが、どのような文面で作成したらいいのか分からず困っています。みなさんはどのようにされていまか?分かりやすい記載例の載った本などがあれば知りたいです。
アイクル2009/4/8 15:52:44ID:8fc5b230865c
管財人と合意するのではなく、別除権者が管財人に証明する必要があると思います。
それか、証明ができず、配当を受けたいのであれば別除権を放棄させる必要があるのではないでしょうか?
なお、根抵当権の極度額を超える部分については、配当に参加できるはずです。
夏子2009/4/8 17:27:23ID:8fc5b230865c
ありがとうございます。
初歩的な質問ですいません、極度額というのは
不動産登記に記載の〈極度額〉のことですよね?
根抵当権の極度額を超える部分について配当に参加することができれば別除権者が管財人に証明する必要はないのでしょうか?
アイクル2009/4/8 17:57:26ID:8fc5b230865c
不動産登記に記載の〈極度額〉のことですよね?
→そうです(根抵当権の極度額のことです)。
根抵当権の極度額を超える部分について配当に参加することができれば別除権者が管財人に証明する必要はないのでしょうか?
→極度額を超える部分につては担保されていないわけですから配当に参加できるわけです。
しかし、極度額を超えない部分については、別除権者が担保不足見込み額を証明する必要があるのです。そうしないと別除権者は配当を受けられません(ただし、別除権者が別除権を放棄すれば配当を受けられるようになります。でも、別除権者としては、配当を受けるより担保実行したほうが通常は回収率が高くなると思いますが・・・・)。
根抵当権とか極度額の意味について初歩的な理解ができていないようであれば、この業務はもっと経験のあるかたに任せた方が良いのではないでしょうか?
アイクル2009/4/8 18:05:40ID:8fc5b230865c
根抵当権の極度額を超える部分について配当に参加することができれば別除権者が管財人に証明する必要はないのでしょうか?
→証明ができないと、根抵当権の極度額を超える部分について「のみ」配当に参加することになります。
アイクル2009/4/8 18:53:33ID:8fc5b230865c
それはお気の毒ですね。
では、わからないことがあればまたカキコしてください。
自分がわかることであれば回答しておきます。
夏子2009/4/9 13:34:49ID:8fc5b230865c
すいません、もうひとつ教えてください。
担保不足見込額を証明するものとはどんなものがあるのか
教えていただけませんか?
アイクル2009/4/9 14:09:35ID:8fc5b230865c
別除権者に、不動産鑑定士などが作成した鑑定書を提出させれば足りるのではないでしょうか?
ただ、別除権者も鑑定費用を負担してまで証明をしてくることはないと思います。なお、不動産業者の無料査定報告書ではダメだと思います。
いずれにせよ、別除権者に証明するかしないのか選択させれば良いとおもうので、夏子さんは焦る必要はないと思いますよ。
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