お疲れ様です。
特に東京の事務員さんに質問です。
当地では、破産者(管財事件)が転居する際には、市内での転居であろうと、
申立代理人として裁判所に転居許可申請をするのですが、東京ではどうですか?
実は、現在担当の管財事件で(申立代理人が東京の先生)、引越しに関して、許可申請も事
後報告もないままなのです。
破産者はその先生に、「引っ越すので裁判所に報告をお願いします。」と電話を入れていま
す。その先生が忘れているのか、実務上、許可申請や報告などは不要となっているのか、
教えてください。