相続事件で調停が成立し、不動産の相続登記をしていく段階になりましたが、
この期に及んで「相続人A」対「相続人B&C」の対立が生じ、再びごちゃごちゃし始めました。
現在、調停調書の正本は当事務所で預っており、相続人B,Cは、「相続人間のごちゃごちゃが解決するまでは調停条項に沿った不動産の相続登記はしない」という意見でまとまっています。
しかし、B,Cには、相続人Aが、調停で自分がもらえることになった土地を、勝手に自分名義に相続登記してしまうのではないかと懸念しています。
そこで教えて頂きたいのですが、相続人が相続登記をするためには、調停調書の「正本」が必要となると思うのですが、調停調書の「正本」は、再発行してもらえるものなのでしょうか?
「謄本」は有料で再発行してもらえたはずですが、相続登記に必要な(らしい)「正本」も、お金さえ出せば再発行してもらえるのかどうか・・・。
「正本」と「謄本」の違いもよく分かっていないのですが、お知恵を拝借したく、書き込ませて頂きました。
宜しくお願いします。