みなさん、いつもお世話になっております。
簡易配当事案です。端折って質問しますので、ピン!ときたかた、助言お願いします。
報酬額が決定し、財団債権支払済みです。
配当許可申請を目前に悩んでしまいました。
配当許可&配当通知を起案していたのですが・・・
別除権者の「不足額」が未確定でしたので、配当予定日を知らせた上で、不足額(担保権
実行済み)の届出をお願いしました。
ところが、配当通知を見てから対応するとのこと。
あれれ?
ということは、
配当許可申請や配当通知、配当表に記載する破産債権の総額、配当率などは、
許可をもらう時点では未確定ってことでよろしい?
別除権者は、意義申立期間に不足額の証明をするってこと??
証明がなければ許可時の内容(別除権者は0円)のとおりに配当して、
証明があれば、配当金の変更について改めて通知などはせず、再計算して実際に配当して
しまう・・・でいいのですか?
すみません。書記官にも聞いてみますが、どなたか教えていただけますか?
弁護士から調べといての指示があり、ある程度本は読んでいますが、
配当処理が初めてで不安です。