皆様いつも大変お世話になっております。
東京の事務所に勤務している者です。
今回は、題名にもあります通り、債権の相殺後について
皆様のお知恵をいただきたく、質問いたしました。
同じ債務者ではないのですが
①引直計算後も過払金がある場合
どのような書面を債権者に送付するのでしょうか?
だいたい、このような内容を記載すれば足りる、などございますでしょうか?
私の調べびよると、「○円の借入債務があるが、×円の過払い金が発生しているため、
相殺いたします。残りの過払い金については、お支払いください。」
というような内容で足りるのかと・・・。
②引直計算後も残金がある場合
過去の質問を拝見したところ、債権者一覧表の備考欄に「相殺」と記載すれば足りる、とのことでしたが
(債権額も、相殺後の金額を記載するんですよね?)
債権者には、「相殺しました。」
という通知は出す必要がありますか?
以上、皆様からすると常識的なことかもしれませんが、
よろしくお願いいたします。