はじめまして。
判決を取ったにもかかわらず、返金に応じてくれない債権会社に対し、差押を考えています。
そして、差押が成功した場合、他社A社(不動産担保付き債務)の支払いにあてようと考えています。ここまでが現在の士からの指示内容です。
ですが、これまでの流れから行くと、回収の見込みが非常に薄い債権会社です(ネオライン系)。
そこでなんですが、この過払い金判決を、A社に譲渡することによって、本人のA社に対する債務無し、という方向に話を持っていけれないものでしょうか?
それとも、不動産担保がついている時点で、「うちは発動すればいいから」といわれてしまったらおしまいでしょうか?