匿名2010/8/26 10:12:21ID:c04842534bf4
良く分かりませんが、求められるものが違うのでしょうかs?
推認のレベルで足る場合と、もっと確実なものがいる場合と
要件のひとつとしてほしい場合とか
それぞれの場合で用意するものが異なるとでも理化されればよくないですか?
匿名2010/8/26 10:16:27ID:c04842534bf4
確かに、被相続人の出生~死亡までの戸籍が集まっていれば、その子供は現在のだけで良いと思います。
が、実際問題事務所にくるのは(揉め事なので)、他の親族とは没交渉ですとか、仲が悪くなりました(ので数年前の住所しか分かりません→住民票取ったら既に転居済み)とか、そういうのばかりで、結局親(被相続人)から結婚後ずっと追っていくことが多いですね(そのほうが確実ですし・・・。
提出するのは大抵、被相続人の出生~死亡+相続人現在の戸籍なんですけど・・・ね。
匿名2010/8/26 10:23:47ID:c04842534bf4
相続人については、現在戸籍のみで足りると思います。相続登記についても、相続人の途中の戸籍は不要です。
被相続人の出生~死亡までの戸籍を取るのは、相続人が誰なのかを確定するため。
相続人の現在戸籍を取得するのは、相続人が生きていて、相続できる権利能力があるのかを確認するため。
相続人が生きている限り、途中で何かあっても、欠格・廃除といった事由がなければ相続できる資格は失われないのだから、途中の戸籍は不要かと思います。費用もかかりますしね。
匿名2010/8/27 22:59:21ID:c04842534bf4
ありがとうございます。
引き続き、皆さまの事務所ではどうされているか、お返事頂けたら幸いです。
匿名2010/8/27 23:15:51ID:c04842534bf4
相続人の現在戸籍の氏名,生年月日,出生地,父母と
被相続人の戸籍に出てくる子の記載を対照すれば
同一人物であると特定できます。
これらが全て一致する他人が存在する確率は非常に低いです。
法務局に相続登記を申請しても,子の戸籍を全てつなげる
ところまで要求されません。
もっとも子の本籍地が分からない場合はつながりを
追っかけていくしかないでしょうが。
匿名2010/8/28 10:17:19ID:c04842534bf4
なぜ被相続人(父)の出生から死亡までの戸籍が必要なのか,考えたことがありますか?
第1順位の相続人である子の有無を確認するためです。
例えば,父の子は自分と弟の2人だけだ,と思っていても,実は父はバツイチで,前の奥さんとの間に子が1人いた,なんてこともあります。また,結婚はしていなくても,非嫡出子を認知していることもありえます。そうした子を捜索するために,出生時までの戸籍を遡るのです。
では,相続人(子供たち)について,上記のような「子の捜索」の必要性はあるのでしょうか?子が生存していれば,子の子(被相続人から見れば孫)の有無を調べる必要性は全くありません。
そのため,相続人である子については,現在戸籍までをつなげる必要性はないのです。
匿名2010/8/28 12:02:02ID:c04842534bf4
事案にもよりますが、相続登記の場合は現在戸籍だけでなく、
つながりのある戸籍全ての提出を求められたことがあります(東京23区内)。
銀行や損保の場合は、どこまで必要かを確認してから、できるだけ無駄の
ないように必要な戸籍のみを請求します。
また、被相続人に子どもがなく、依頼者が被相続人の兄弟で高齢者の場合等は、
その他の兄弟が現在どこにいるかわからない、ということもあるので、被相続人
の出生の戸籍類から兄弟の居所を追跡していくことがあります。
その場合は、古い戸籍を全て拾得しないと現在戸籍に辿りつかないので、
結果的に相続人についてもつながりのある全ての戸籍を集めることに
なります。
(高齢者の場合は相続人が死亡して代襲相続が発生している場合もあるので…)
戸籍の取得も郵送の場合は送料だけでなく、除籍や改正原戸籍が750円
(定額小為替の場合は750円+小為替発行手数料100円)と費用もかさん
でしまうため、必要か否かは弁護士に確認しながら手続きを進めています。
超初心者2010/8/28 18:58:15ID:c04842534bf4
便乗して質問させてください。
超初心者です。
父親が死亡して、相続人として配偶者と子供が3人(A・B・C)いるが、子供のうち2人(A・B)が結婚している場合に、取り寄せが必要な戸籍は、
・父親の出生から死亡までの戸籍
・配偶者とA・B・Cの現在の戸籍各1通
でよいのでしょうか?
悩んでいるところが、
①配偶者とCは以前として同じ戸籍にいるから除籍謄本ってないよね・・・?(だから除籍謄本申請しなくていいよね?)
②配偶者とCは同じ戸籍なのだから、各1通ではなく、まとめて1通だけでよいのでは?
という点です。
聞ける人がいなくて困っています。
間違えたらおられそうですし・・・
よろしくお願いします。
匿名2010/8/28 20:28:53ID:c04842534bf4
>①配偶者とCは以前として同じ戸籍にいるから除籍謄本ってないよね・・・?(だから除籍謄本申請しなくていいよね?)
>②配偶者とCは同じ戸籍なのだから、各1通ではなく、まとめて1通だけでよいのでは?
つまり、筆頭者父親が亡くなり、Cが未婚ということですよね。
であれば、①②についても、筆頭者父親の戸籍をとれば自動的に戸籍謄本(つまり…除籍謄本というのはあくまでも「その戸籍から全員いなくなりました」ということであって、1人でもその戸籍の中に生存者がいれば戸籍謄本なのですよ…とかつて習いましたし、私も後輩にそう教えて(超初心者さんと同じ質問をされたことがあって)いました)且つ父親に「除籍」の表示があるという、お得な戸籍が取れますよ。
なので、父親の出生~『除籍されていることが表示されている今の戸籍』・AとBの戸籍で足りると思います(『』の部分は、配偶者とCの重複した部分ってことです)。
超初心者2010/8/28 23:31:36ID:c04842534bf4
ありがとうございます!
なるほど!父親の死亡を示す戸籍謄本と配偶者とCについては1通で足りるんですね!
依頼者が持ってきた死亡時の戸籍が2種類あったのですが、その内1通に、「除籍した謄本と相違ないことを証明します」みたいなことが書いてあり(すいません。今事務所でないもので正確な記述をわすれてしまいました)、
「父親しか除籍されてないのに、これが除籍謄本ってものなの?」
と悩んでました。
私しか事務がおらず、先生には聞けない雰囲気だったので困ってました。
匿名2010/8/29 01:23:51ID:c04842534bf4
200才でも戸籍上生きてたらどうしますか?
>超初心者さんへ22010/8/29 09:29:23ID:c04842534bf4
>依頼者が持ってきた死亡時の戸籍が2種類あったのですが、その内1通に、「除籍した謄本と相違ないことを証明します」みたいなことが書いてあり
多分・・・除籍の「抄本」(今は除籍個人事項証明書というのでしょうね)を取ってしまったんじゃないかと思います。うちの弁護士も「死んだ人の除籍謄本持ってきてね」と依頼者に指示することが(言い方にデリカシーないなー)あるので、依頼者にわかる程度の戸籍を取ってもらうと、時々こういうことがありますよ。
そういう時は、諦めてもう一度戸籍を取ります(結局、配偶者の分がないから)。
明日事務所に行ったら、誰が記載されているのか、誰が記載されていないか見てみると良いです。
偉そうに言ってる私も、コンピュータ化されてからはもっと自信ないですよ。ついつい昔の電子化されていないほうがよかったなぁ・・・と思います(わかりやすかったから。文字は読めないことが多いけど)。
頑張ってくださいね!
>超初心者さまへ2010/8/29 14:33:09ID:c04842534bf4
たぶん依頼者の方がお持ちになったのは「平成改正原戸籍(へいせいかいせいはらこせき)」ではないでしょうか。
以前の手書き(もしくはタイプ打ち)のものから、現在のコンピューター化されたものに変わるときに、コンピューター化される前の謄本は原戸籍(「はらこせき」もしくは「げんこせき」と呼びます)となります。
原戸籍も除籍謄本と同じ750円です。
各市町村では戸籍のコンピューター化がここ数年内でおこなわれているところが多く、コンピューター化の前に婚姻や死亡等で除籍された家族については、コンピューター化された戸籍には記載されないので注意が必要です。
改正前の戸籍には家族が除籍になってもただ×で消されているだけなのでその後の戸籍が追いやすかったのに…今は費用も手間もかかります。
(私は申請の際には被相続人の戸籍と平成改正原戸籍を一緒に取るように申請しています)
昭和にも家督相続制度がなくなって世帯毎に戸籍をつくるように法改正があったとき、以前のおじいちゃんから孫まで一緒に記載してあった戸籍から今のような戸籍制度に変わる際に「昭和の改正原戸籍」が作られています。
ご参考までに…
長文失礼いたしました!
匿名2010/8/29 22:13:33ID:c04842534bf4
200才でも戸籍上生きてたらどうしますか?
匿名2010/8/30 08:31:49ID:c04842534bf4
>200才でも戸籍上生きてたらどうしますか?
最近の高齢者の戸籍問題の関係でしょうか?
ニュースによると、各自治体で調査の上で所在不明の場合は法務省の許可を得て戸籍削除するという対応をするそうですので、もし当事者さんであれば、戸籍の附票とか取って調査した上で、各自治体に戸籍の削除の申請・・・ということになるのではないかと思います。
あくまでも戸籍のことで、その他にいろいろな刑事問題とかもあるとは思いますが・・・。
また、行方不明というのであれば、これは家裁に相続財産管理人選任の申し立てをするだろうとか・・・。
思いつくままですみませんが、何度もご質問されているので・・・。
まぁ月曜日なので、弁護士に聞いてみるのが一番確実ですが。