はじめまして,管財事件初心者で,アドバイスいただければと思います。
宜しくお願いします。
破産財団に属する自動車を破産会社代表者に本年2月売却いたしました。買い主に確認したところ,名義変更は未了とのことです。
平成20年度分の自動車税が交付要求には記載されています。
ですが,自動車の売買契約書には,未納の公租公課に関しては買い主負担との記載があります。
本件は財団債権の按分弁済で異時廃止となる事案ですが,交付要求書の平成20年度分の自動車税を按分で支払うと,買い主が今後車検する際,納税証明書の交付が受けられず,車検ができなくなるとのことです。そもそも売買契約書に上記のような記載があるので,交付要求の20年度分の自動車税については省いた状態で按分弁済表を作成してよいのでしょうか。
また,破産会社所有だった自動車が1台あり,破産手続き申立前に代表者妻名義に変更された車があります。裁判所と相談し,一部金額を財団に組み入れてもらったのですが,この分の自動車についても平成20年度分自動車税の交付要求がなされています。これは
財団負担になるのでしょうか。
内容わかりにくいかと思いますが,宜しくお願いします。