皆様のお知恵を拝借できればと思い
投稿させて頂きます。
当事務所は管財人です。
破産者が不動産を賃貸していたので
破産決定後,賃借人に対し,賃料振込先変更通知を郵送しました。
しかし,該不動産には根抵当権が設定されていましたので
根抵当権者は,賃料の差押手続をなし
当事務所は,本日,差押命令を受領しました。
本日,当事務所は,賃借人(第三債務者)から,
以下の様な連絡を受けました。
1 明日を振込指定日とする振込予約手続(管財人口座宛)がしてある。
2 今日,差押命令を受け取った。
3 金融機関に対し,振込予約の取消もしくは変更を依頼したところ
取消もしくは変更は不可であった。
4 以上のような理由により,明日,管財人口座へ賃料が振り込まれるが
返還してほしい。
手持ちの本には
第三債務者が二重払いの危険を負うこと,
二重払いをした場合,債務者に対して不当利得の返還を
請求できる旨が記載されていました。
以上の事実を伝え弁護士の指示を仰いだところ
「返還はしない」と伝えればよいとのことでした。
そうすると,振込の取消もしくは変更ができなければ
第三債務者は二重払いをすることになりますよね?
第三債務者が,管財人と債権者へ二重払いしたとすると
管財人が不当利得の返還請求を受ける(かもしれない)ことになりますよね?
そうなると第三債務者にとっても管財人にとっても
煩雑なように思います・・・。
それとも,管財人としては,正式に不当利得の返還請求を受けて
返還した方が良いのでしょうか・・・。
何より,第三債務者が困ることになるんですよね・・・。
弁護士がそのように言っていますし
事務員として指示のとおりに伝えるのが仕事だと思うものの
何かよい解決案があったら弁護士に提案してみようと思うのですが
私の頭では良い案が浮かびません・・・。
そこで皆様のお知恵を拝借できませんでしょうか。
解決案以外でも,私の解釈の間違いの指摘や
弁護士の指示が最良案だという意見でも構いませんので
よろしくお願いします。