個人再生を申立中で、債権届出期間が終了したところですが、
債権者から、別除権があるので商品の返還を求める書類が届きました。債権調査票には記載がなく、申立時には裁判所へは別除権がある旨は届けていませんでした。そこで質問なのですが
①この場合、今後の手続きはどのようになるのでしょうか?
② 債権届出期間が終了しているので、債権額は申立時(まだ、裁判所には債権届出が提出さ れている債権者は確認していません)のままで進み、今後、転売金額が発生した場合は債権に は反映されないことになるのでしょうか?
③ 再生計画案提出日までに転売金額が判明すれば、債権は減額されるのでしょうか?
④ 依頼者は仕事でこの商品を使用しており、返還は難しいかもしれませんが、極力返還させる つもりですが、もし返還しない場合はどうなるのでしょうか?
初歩的なことなのですが、よろしくお願い致します。