いつも勉強させて頂いております。今回も教えてほしいのですが・・・
先日,サラ金相手に預金差押が成功して,第三債務者である銀行から請求債権の満額(債務名義に記載の通り,元金・利息・執行費用)を取立てました。
その後裁判所から,まだ遅延損害金の請求ができるからと債務名義の還付をしてもらったのですが,この場合の遅延損害金って,差押命令が発令された日(送達された日)から実際に支払いを受けた日(取立日)までの金額のことでしょうか?
それで何%の遅延利息をつければいいのでしょうか?
裁判所に問い合わせたのですが,説明が悪かったのか,解決しませんでした・・・