宜しくお願いいたします。
任意整理における消滅時効につき、ご教示ねがいます。
受任時には5年の時効にかかっていなかったのですが、
あれやこれやで受任して1年以上の経過により最終弁済から5年経過した
債務があります。
受任後に完成した消滅時効を援用したとしても何の問題もないのでしょうか?
このような状態のあとに内容証明を送ったことがあるかたは
どのような結果になるのか、知っていれば教えていただきたく思います。
jazz 2010/9/1 01:07:19ID:cc5c6dbe9fe8
宜しくお願いいたします。
任意整理における消滅時効につき、ご教示ねがいます。
受任時には5年の時効にかかっていなかったのですが、
あれやこれやで受任して1年以上の経過により最終弁済から5年経過した
債務があります。
受任後に完成した消滅時効を援用したとしても何の問題もないのでしょうか?
このような状態のあとに内容証明を送ったことがあるかたは
どのような結果になるのか、知っていれば教えていただきたく思います。
匿名2010/9/1 10:03:32ID:8bb8b99403fe
消滅時効を完成を中断させるものに
承
認、請求、とあと一つ何にかあります。
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
介入通知の記載でおの承認にとしてとらえると主張されるような記載があれば、
そん部分が曖昧であったり、また時効の承認をきっぱり否定すえる門癌の記載があればいいです。
後、進捗状況の確認の電話が合ったときに「原資がこれくらいで、任意に弁済できる見込みです」とかしゃべっていると
それを承認と言ってくることがあります。
電話で言った言わないは相手もそう強気になられないと思いますが、
書面でそれを回答していたりしたらまずいですか。
でも実務上は債務者に資力が実質なかったら、文句言わずに援用受けておくのも経理処理上、債権者の利益なので文句を言ってくる先はまれです「良く分かっていない中小ですか。」。
まず援用してからです。
匿名2010/9/1 10:10:59ID:8bb8b99403fe
あと、任意で弁済の和解案提案していれば、これでも「承認していない」とはさすがにいえないとこちらサイドからでも思えます。
匿名2010/9/1 10:33:13ID:8bb8b99403fe
援用しても問題は無いです。
してから問題、おきるかもしれないししないかも知れない。
先の債務整理に詳しいか詳しくないか如何です。
また依頼書の経済的状況を先がどの様に理解しているか如何によります。
このへんまでが、普通で
あとは
援用すると寝ている子を起こすことにもなりますので、
内容証明が相手から送付があります。
中断にきます。
それから一定の期間内に
裁判しなければその内容証明は効力がなくなりますので、
その経過を待って援用します。
この辺の具合も相談しながらされてくださいね。
ウゾー2017/4/28 16:54:49ID:ca35ad99d04c
時効完成前に和解書(案)を提示しましたが、業者に放置され、最後の支払から5年経過した後訴訟された為、消滅時効の援用をしたら、和解案が債務の承認と主張されました。
債務の承認になりますか?ならないという判決もあるらしいのですが、事件番号がわかりませんので、分かる方又は資料お持ちの方はならない理由を教えて下さい。
匿名2017/4/29 11:31:47ID:799a56e3322f
安心してください。その方僕ではないです。
弁護士事務所はいってると、任意での和解の提案してたら、さすがにそこには、いついつから、いくらいくら払うと、またトップに債務額の確認の記載もあると思うので、後、完済したら債権債務の無いことを相互に確認してるはずなので、そういう提案してると、債務承認くさい、かなりつらいと思います。
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