弁護士が忙しくとても聞ける状況ではないので、初歩的な内容で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
只今、破産申立の準備をしているところで、債権者一覧表を作成している段階なのですが、当初金融公庫に保証人としての債務が二つあり、主債務者は友人ともう一つは自分の代表会社です。
先日金融公庫に、問い合わせをした際、二口とも先に述べた友人の方が一括で支払っており、もううちには債権はありませんと言われました。
この場合、この金融公庫は債権者一覧表にはあげなくても良いという解釈でよろしいのでしょうか?
また、この友人に対して受任通知を発送し、債権者としてあげるべきなのでしょうか?