弁1の事務所に勤めるため、現在の健康保険(親の扶養内)から
弁護士国保に切り替えようと思っております。
保険についていろいろ調べたりはしているのですが、
どうもよくわからなくて確認のため、どうかご相談にのっていただけますと幸甚です。
本題ですが、被保険者の範囲は、組合員及び組合員の世帯に属する者となっていますが、
私は家族と同居しておりますので、住民票には家族の名前があります。
他の家族は、それぞれの健康保険に加入していますので、弁護士国保に加入する
必要はありませんよね??
つまり住民票に家族の名前がありますが、私だけ弁護士国保に加入するということは
もちろん可能ですよね??
すみませんが、よろしくお願いいたします><