管財人がついて、破産者の郵便物は管材人に転送されますが、
これはいつまで転送されるものなのでしょうか。
聞く弁護士(又は先輩事務員)で回答が微妙に違うので、わからなくなりました。
匿名 2010/9/3 11:20:33ID:cc5c6dbe9fe8
管財人がついて、破産者の郵便物は管材人に転送されますが、
これはいつまで転送されるものなのでしょうか。
聞く弁護士(又は先輩事務員)で回答が微妙に違うので、わからなくなりました。
匿名2010/9/3 11:55:02ID:8bb8b99403fe
管財事件が終わると、裁判所→郵便局
って連絡が入り、債務者にきちんと届くのですが、
けっこう終わったのにまだくるよ・・・というのがあります。
そういう時は裁判所に電話をして、裁判所から郵便局に通知がいっていれば、こちらからその郵便局に「終わってますよー」と言えば大抵こなくなります。
>これはいつまで転送されるものなのでしょうか。
つまり、管財事件が終わるまでは転送されます。
匿名2010/9/3 13:41:31ID:8bb8b99403fe
匿名様
ありがとうございます。
事務所でも他の先生方は、匿名様の答えと同じだったのですが、
一方で、1年とか、転送されている郵便物に書かれている日付通り等言われ、何があっているのかわからなくなってしまったもので。
ご親切にありがとうございました。
匿名12010/9/3 13:50:52ID:8bb8b99403fe
私の最寄りの裁判所(支部)では、自然人管財の場合、
第1回集会まで郵便物を転送するようにしているそうです。
違う土地からこちらの事務所に移ったのですが、
管財事件係属中にもかかわらず、ぱったり郵便物の回送が
なくなり驚いて裁判所に問い合わせたらそういう回答でした。
匿名2010/9/3 15:35:44ID:8bb8b99403fe
当地では,裁判所は,当初は,第1回集会までの期間として転送嘱託しますが,
集会が続行になれば,「原則として」嘱託期間を延長するとされています。
この,続行になる場合には,管財人が集会前に裁判所に対し,
管財人として転送期間の延長を希望するかどうかを裁判所に伝えることになっており,
状況に応じて,転送を延長してもらったり,第1回集会までで止めてもらったりしています。
なので,事件によって,転送期間は異なりますが,
少なくとも,管財事件が廃止になれば,当然転送は終わりです。
期間が終わってるのに転送が止まらないときは,
郵便局(や裁判所)に,ちゃんと転送止めてよとお願いします。
(普通,うちでは,誤配として郵便局に返してます。)
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