いつも参考にさせて頂いております。
管財人事務所の事務員です。
破産債権届出書に、債権者の本店とは別に、通知場所の指定がある場合は、
配当表の債権者の住所欄には、本店と通知場所のどちらを記載すべきでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
タノ 2010/9/6 15:40:29ID:cc5c6dbe9fe8
いつも参考にさせて頂いております。
管財人事務所の事務員です。
破産債権届出書に、債権者の本店とは別に、通知場所の指定がある場合は、
配当表の債権者の住所欄には、本店と通知場所のどちらを記載すべきでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
大阪の事務職員2010/9/6 19:35:19ID:8bb8b99403fe
配当表と破産債権者表が一体となっている場合と考えてよいでしょうか。
その場合には、本店を記載することとなります。
理由
破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有することとなります(破産法第124条)。
そして、確定判決と同一の効力を有するということは、場合によっては後日破産債権者表が債務名義になる場合もあるということです。
そうであれば、破産債権者表と一体となる配当表には、本店所在地(住民登録地)を記載すべきであって、通知先を記載するのではないと考えます。
なお、『新版 破産管財手続きの運用と書式』の453頁の記載例でも、破産債権者の住所としては、「資格証明に記載された本店所在地を記載して下さい。事務処理の必要上取り扱い部署を記載する場合であっても「(送達場所)として添え書きしないで下さい」とされています。
大阪2010/9/6 23:48:47ID:8bb8b99403fe
こんにちは。大阪で管財事務やってます。
以前、本店所在地と併記して、送達場所も書いていましたが、最近運用がかわったようで、本店所在地のみを記載してください、とのことです。
書記官に聞きますと、それ自体が債務名義になることが理由だそうです。
ゆえに、(話がずれますが、)記載ミスなんかがあると、簡単に差し替えるわけにもいかず、最悪の場合、更正決定をとらないといけなくなるようですので、チェックしっかりしてくださね!!
頑張ってください!
タノ2010/9/7 09:32:57ID:8bb8b99403fe
大阪の事務職員様、大阪様、非常に分かりやすいご説明とアドバイスありがとうございます。
配当表と破産債権者一覧が一緒になっているものです。そうでない書式もあるのですね。勉強になります。
もうひとつ迷惑がてらお聞きしたいのですが、同じ理由で、破産申立書の債権者一覧表にも本店を記載されていますか?
破産法を読んでみましたが、良く分からなくて・・・。
宜しくお願いします。
匿名2010/9/7 09:43:20ID:8bb8b99403fe
かなりの地方都市ですが、
破産申立の時には、取り扱い部署の住所と名称も書くように
裁判所から指導されています。
その破産事件が管財であったとしても、
債権届出書には、本店所在地と送達場所(取り扱い部署)の両方を
記載されていると思うので、問題もないと思いますよ。
匿名2010/9/9 16:49:20ID:8bb8b99403fe
横レスは可能かどうかわかりませんが、
債権者の中で
◎◎銀行本店
◎◎銀行▲▲支店
と、両者から債権届けがあった場合について、配当表に記入する債権者の所在地はどうされていますか?
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