いつも勉強させて頂いています。
今回も先輩方にお知恵をお貸し頂きたいのですが、
自己破産申立(管財予定)の際、
受給中の、任意の年金保険(農協の年金共済です)は、
どのように取り扱えばよいのでしょうか?
既に払い込みは終わっており、数年前から年1回、50万程度支給されています。
農協からは、「すでに受給中なので解約はできない」との回答です。
農協の年金共済は、公的な年金ではなく、任意の年金保険のようなので、
やはり、財産目録に記載する必要があると思うのですが、いかがでしょうか?
記載する場合、どの項目に、どのように記載すべきでしょうか?
また、今後も年1回年金が支給されますが、解約できない以上、今後支給されるであろう
金額を財団に組み入れなければならないのでしょうか?
それとも、年金なので、また違った取扱になるのでしょうか?
よろしくお願いします。