新人事務局です。
受任当初、任意整理の案件で一部の債権者と和解を締結し、入金を数ヶ月してきましたが、依頼者の生活状況が変り、再生に移行しました。
一部債権者の支払いは、偏頗弁済とされ否認対象行為として申立が破棄される可能性がありますが、対応方法を教えてください。
新パラ 2010/9/14 13:27:32ID:cc5c6dbe9fe8
新人事務局です。
受任当初、任意整理の案件で一部の債権者と和解を締結し、入金を数ヶ月してきましたが、依頼者の生活状況が変り、再生に移行しました。
一部債権者の支払いは、偏頗弁済とされ否認対象行為として申立が破棄される可能性がありますが、対応方法を教えてください。
匿名2010/9/14 14:08:16ID:8bb8b99403fe
法的手続き(破産、再生)について、任意は、公平に支払い管理されて、平等に滞納していれば、全く関係がないとでも思っていただいて良いかと思います。
匿名2010/9/14 14:17:43ID:8bb8b99403fe
そのまま事情に記載されて良いかと思います。
「債務の整理を弁護士の先生に相談して、任意に整理の努力をしたけれど状況は改善せず、今般再生手続きをお願いすることとした。」
特に何することはないです。
任意整理が入る前の状況と同じとでも思ってもらったら良いと思います。
匿名2010/9/14 16:03:51ID:8bb8b99403fe
>一部債権者の支払いは、偏頗弁済とされ否認対象行為として申立が破棄される可能性がありますが、対応方法を教えてください。
偏頗弁済→否認を逃れるために、破産ではなく再生手続をとった場合、問題になります。
また、清算価値が再生の弁済額となる場合には、支払った分も加算しないといけないようです(大阪再生物語)
任意和解・弁済しなかった債権者って、約定どおり支払っていたのでしょうか?
交渉中だったのでしょうか?
匿名2010/9/14 17:23:33ID:8bb8b99403fe
法的手続きで無いので任意なんです。
法律のメガネを通して見ればそれは何もしていないのと同じで
偏頗ではないです。(公平に弁済して、公平に遅滞していれば)
偏頗であるときのそれと混同しないで下さい。
匿名2010/9/14 17:48:21ID:8bb8b99403fe
再生物語に書いてあるのは、
「偏頗行為があって、それが原因で破産手続きに不向きなので再生手続きを選ぶことは問題としますよ」
と言っているだけで、
それと任意が偏頗であることとは別のことです。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「個人再生申立」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |