債権者から連絡があり、債権者一覧表の債権者名に間違いがあったことが発覚
いたしました。
代位弁済がされているものだと思い、債権者名も住所も間違って記載です。
管財事件で免責は取れましたが・・・・この後の対応策教えてください
アイ 2010/9/13 18:07:26ID:cc5c6dbe9fe8
債権者から連絡があり、債権者一覧表の債権者名に間違いがあったことが発覚
いたしました。
代位弁済がされているものだと思い、債権者名も住所も間違って記載です。
管財事件で免責は取れましたが・・・・この後の対応策教えてください
匿名2010/9/13 18:29:50ID:8bb8b99403fe
回答のまえに確認です。
1,破産管財手続きは終わっているのか。
2,免責が取れているとのことですが、免責決定が出ているのか、その間違った債権者に対しても免責の効力が及んでいるのか。
3,その債権者の存在を破産者が知っていたのか。
知っていた場合、その債権者は破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていたのか。
この3点が明らかにならないと、正しい回答はできないと思いますよ。
またこの3点が問題になっていることがわかれば、自ずと対応も分かると思いますが。
アイ2010/9/13 18:47:30ID:8bb8b99403fe
1 破産手続は終了しています。
2 効力は及んでいます。2件中(同じ会社)1件は、正確な債権 者でしたので
3 知っていました。弁側の確認ミスになるかと思います。
匿名 | 2010年9月13日 18:29 2010/9/14 09:34:34ID:8bb8b99403fe
破産手続きが終了し、免責の効力も及んでいるのであれば、何を御心配されているのでしょうか。
ただ、書かれている回答中
2「2件中(同じ会社)1件は、正確な債権者でした」
と
3「知っていました。弁側の確認ミスになるかと思います。」
の意味が不明なのですが、破産法は、債権者一覧表に記載のない債権者でも、破産手続きがなされていることをその債権者が知っている場合には、免責の効力が及ぶとしています。
そうであれば、何も問題がないと思うのですが。
匿名2010/9/14 09:46:58ID:8bb8b99403fe
もし請求でもされれば、
通知人は、既に別添の通り破産手続開始及び同時廃止決定並びに免責決定を頂いております。
ところで、貴社の債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権であり、破産債権となります。そして、通知人についての破産手続は開始すでに廃止されておりますので、破産債権についての配当はありません。また、通知人は、既に免責決定を得ております。
よって、貴社のご請求についてはお支払いできませんので、その旨を本書にてお知らせ致します。
アイ2010/9/14 09:50:51ID:8bb8b99403fe
1.2口とも代位弁済されていると思ってたが実際は1口しかされてなかった。
2.破産の準備は知っていたが手続自体は知らなかったと思われます。
匿名2010/9/14 11:21:32ID:8bb8b99403fe
それだった無理も無いので故意性は低いと思います。そのままで様子みて何も言ってこなかったらそれで、
何か言ってきたら
産手続開始前の原因に基づいて生じた債権であり、破産債権となります。
破産手続は後すでに廃止されておりますので、
破産債権についての配当はありません。
また、通知人は、既に免責決定を得ております。
このようにまれにもれがある債権「故意に隠してないけれど」のため後日の争いを回避するために、官報に広く広告して後出しで文句を言ってもダメですよ、となっています。
匿名2010/9/14 11:40:33ID:8bb8b99403fe
だからその代位弁済しなかった一口の分も
官報に載って広告されてから一定の期間の間に届けてもらっていればよったですが
その期間は経過してますのでだめです。
残念でしたねと言ったことになります。
匿名2010/9/14 11:53:37ID:8bb8b99403fe
むしろ破産手続きを知って先が代位弁済をあえてしなかった可能性はも考えられるとおもいますかね。
だとしたら故意性は全く無いですね。
アイ2010/9/14 12:42:39ID:8bb8b99403fe
他の債権者には多少の配当がありましたが、配当がないことについて納得してもらえるでしょうか?そのことによってなんらかの手続が取られることなどはないのでしょうか?
匿名2010/9/14 12:51:38ID:8bb8b99403fe
真摯で物事が良く理解できている先なら無いとおもいますよ。
どこですか?
もし万が一、理解力に乏しい場合に、何か言ってきても、そこからが、先生の腕のみせどころで、
総合的に判断されてうまくしますと思いますよ。
あまり心配しないで、
匿名2010/9/14 13:12:31ID:8bb8b99403fe
もう一口は配当受けているわけですから、
破産の手続きがあってその配当を受けられなかった一口についても手続きの存在を充分に知っていたと推認できるし、
その決められた期間に届けでる機会も十分にあったと思いますけれど、
それを怠った責任はその先に皆無だったのか?
それで何を文句が言えますか。
言いいかえしてやる。配当のやり直しなんてしないし、
それだと不備なくちゃんと手続きに協力したところが納得しませんよ。
匿名2010/9/14 13:20:01ID:8bb8b99403fe
横れすです
代位弁済をしなかったことは非難されるべきことではないと思いますよ。
原因は、なぜ2口のうち1口だけ代位弁済されたに過ぎないのに、2口とも代位弁済されたと思ってしまったのかでしょう。
それによって、判断が大きくかわるような気がします。
某弁2010/9/14 13:28:29ID:8bb8b99403fe
整理しましょう
破産手続き上、2口債権が存在した。
1口分を誤って落としてしまい、銀行が記載されるべきところを保証協会としてしまった。
もう1口は保証協会と記載している
破産手続は終了し、免責も降りてしまっている。
ということかと思います。
免責の効力は債権者一覧表の搭載の有無にかかわらず、全ての債権者に及びますから原則として免責の効力は及びます。
ただし、債権者失念を故意(解釈論上過失もありうる)によって搭載していないと非免責債権になる余地が生じます。今回はこれに該当します。
むろん、債権者が悪意ならその余地は救済されますが、多分、銀行は搭載されていないのではないか、破産に対して善意ではないかと思います。
この場合、当該金融機関が貸金返還請求訴訟→抗弁(免責)→再抗弁(債権者一覧表への故意(解釈論により過失含みうる))という審理をすることになります。
この場合の処理としては、ミスはミスですが債権者の側は非免責債権の主張はしない場合がほとんどです(絶対ではないが)。従って、依頼者に適切な報告(ここが難しい、判断にしどころ)を行い、債権者に免責決定を送付して、貸し倒れを促すと言う処理をするかと思います
匿名2010/9/14 17:57:20ID:8bb8b99403fe
僭越ですが、
ハイ!うまくいくと良いですね
色々記載ありますが、僕も結論はこれだと思います。
{債権者に免責決定を送付して、貸し倒れを促すと言う処理をするかと思います}
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