いつもこのサイトを参考にさせていただいています。
どなたか以下のような状況でどのように対処したらよいかアドバイスをください。
ある依頼者の方は、以前別の先生に債務整理を依頼し、最近まで順調に返済を続けてきました。もう少しで完済できそうになった時、経済状況が悪化し、今まで通りの返済ができなくなりました。以前の先生にもう一度依頼できないか相談しましたが断られ、こちらの事務所に相談に来て受任することになりました。
債権届が出そろい、前回の和解額から単純に既に払った金額を引いた額を改めて分割回数を増やして弁済する、という内容で各債権者に提案を出しました。
その後、数社からはこちらの提案通りの和解で良いという内容の連絡をいただき、和解が成立しました。しかし、債権者の中には前回交わした和解書の過怠条項のとおり、支払いが2回遅れているため遅延損害金を付して一括して支払うか、分割でも良いが、支払いが終わるまでずっと過怠の利率を付けるという内容でしか和解できない、とか、月々の支払い額が前回の和解時と同じでなければ和解できない、という返答が返ってきました。
1回目の債務整理の時と比べ、原資が半分以下になっているため、債権者が言うように一括弁済や前回と同様の金額を弁済していくという和解は不可能な状況です。
破産や個人再生は現時点で考えていません。このまま任意整理で進めていくには、債権者とどう交渉していくのが良いのでしょうか。また、ある債権者には遅延損害金を付けずに和解し、別の債権者には遅延損害金を付けて和解するというのは、不公平ですが、任意整理の段階では問題ないのでしょうか。