訴訟で勝訴し、債務名義に基づいて預金の差し押さえをしました。
結果は3社のうち1社が当たりでしたが、目標額には少なく同じ口座をもう一度差し押さえる(訳あって)、ということになりました。ここで質問なんですが、
①差し押さえた預金はどういう状態になっているんでしょうか??例えば入金も出金もできない状態なのでしょうか??
②差し押さえたままでもう一度同じ口座を差し押さえるということはできるのでしょうか??(つまり、一度(1社については取立てをし)取り下げなくては再度差し押さえはできないのでしょうか??)
③2度目の差し押さえの時にも第3債務者の資格証明は必要なのでしょうか??
質問が多くてすみません。宜しくお願いします!!